債権の管理と回収は、企業経営において欠かせない重要課題です。とくに、管理職を目指すビジネスパーソンにとっては、債権リスクを見極め、的確な対応を取るスキルが問われます。本記事では、ビジネス実務法務検定2級の過去問をもとに、現場で役立つ知識をわかりやすく解説します!
第1問:共同抵当の競売、どう扱う?
問題内容:
債権者が債務者の甲土地と乙土地を「共同抵当」として抵当権を設定し登記した場合、競売申し立ては両方同時でも、一方だけでも可能か?
解説:
はい、どちらも可能です!
民法上、共同抵当は、複数の不動産に一つの債権を担保させる制度ですが、競売の際は個別に処分可能。つまり、債権者は、甲土地・乙土地のどちらか一方のみを競売にかけることも、両方同時に申立てることも自由に選べるのです。
実務の視点:
たとえば、「高値で売れそうな方から先に競売をかける」など、戦略的な回収が可能です。これはプロジェクト資金の保全や回収フェーズにおいて非常に役立ちます!
要約
ある債務者にお金を貸す際、その債務者が所有する甲土地・乙土地に共同抵当を設定したとします。この場合、債権者はどう動けるのでしょうか?
答えは、甲土地と乙土地の両方を同時に競売にかけても、片方だけに競売を申し立ててもOKなのです!
つまり、債権者は状況に応じて柔軟な対応ができるということ。これ、地味ですがとても重要です!
第2問:根抵当権の実行には何が必要?
問題内容:
根抵当権を実行するには、どんな条件が必要か?
解説:
答えは、被担保債権の元本が確定していること。
根抵当権は「将来発生する複数の債権」をまとめて担保にできる便利な制度です。しかし、それを競売などで実行に移すには、その時点での総額を確定させる=元本確定が必要です。
実務の視点:
「いくらまで担保が有効か」を明確にしておかないと、執行できません。債権管理の根幹を支える重要知識です!
要約
根抵当権を実行するには、まず被担保債権の元本が確定していることが前提です。
なぜなら、元本がいくらなのか明確でなければ、どれだけの範囲で担保を取るのか判断できないからです。
第3問:集合動産も担保にできるの?
問題内容:
倉庫の在庫のように日々内容が変動する集合動産にも担保を設定できるか?
解説:
できます!
ただし、種類・所在・数量などで特定されていることが条件。このような集合動産を1つの「集合体」として、譲渡担保を設定することが民法で認められています。
実務の視点:
販売・流通業界では特に重要。倉庫在庫などを担保に金融機関と交渉する際に、有効な手段です!
要約
集合動産も担保にできます!倉庫にある在庫商品などのように、構成が変動する集合動産でも、
種類・所在場所・数量の範囲を明確にしていれば、1つの集合体として譲渡担保を設定できます。
これは、流通業や製造業など、日々商品が出入りする企業にとって非常に実務的な知識です!
第4問:保証契約は口約束だけで成立する?
問題内容:
保証契約は、債権者と保証人予定者との間で合意すれば成立するか?
解説:
いいえ。保証契約は書面または電磁的記録による必要があります。
口約束では無効です。保証人を安易に縛らないため、民法では形式的要件を厳格に定めています。
実務の視点:
経営層や管理職は、保証契約を扱う場面も増えます。**「書面がない=契約なし」**と心得ておくことが重要!
要約
保証契約は口約束だけで成立する?答えはNO!
保証契約は、単なる口頭合意では成立しません。書面または電磁的記録が必要なのです。
つまり、契約書やメール等による明確な記録がなければ無効になる可能性があるということ。要注意です!
第5問:仮登記担保で得た利益、独り占めできる?
問題内容:
仮登記担保を実行し、物件の価値が債権額を上回った場合、その超過分はどうなる?
解説:
差額が発生した場合、その分を債務者または第三者に「清算金」として支払う義務があります。
債権回収の名目で、過剰な利益を得ることは許されていません。
実務の視点:
担保権者も「やりすぎNG」。法令遵守と公正性が求められます。適正な精算処理を心がけましょう!
要約
仮登記担保で債権者が目的物の所有権を取得し、その価額が被担保債権額を上回った場合には?
その超過分を「清算金」として債務者などに返す義務が生じます。
つまり、債権者が丸ごと得をするわけではないんです!
第6問:仮差押をしても優先弁済はできない?
問題内容:
債権者が仮差押の登記をしていた場合、他の債権者より優先的に弁済を受けられるか?
解説:
答えはNO。仮差押は、裁判所の命令で財産を「一時的に凍結」する措置ですが、優先弁済権は発生しません。
実務の視点:
仮差押だけでは安心できません。最終的な本差押や担保設定が不可欠です!
要約
不動産に仮差押をかけて登記をしても、それだけで他の債権者より優先して弁済を受ける権利はないのです。
これは勘違いしやすいポイントなので、しっかり押さえておきましょう。
第7問:破産手続きの申立てに必要なのは?
問題内容:
債権者が破産手続開始を申し立てるには、「証明」が必要か?
解説:
いいえ、「証明」ではなく疎明(そめい)で足ります。
疎明とは、「もっともらしい証拠・説明」であり、裁判所が一応納得できる程度でOKという柔らかい基準です。
実務の視点:
財務状況が悪化した取引先への対応では、スピーディーな判断が求められます。疎明の基準を知ることで、破産手続きの入口に立てる知識が得られます。
要約
裁判所に破産の申し立てを行うには、債権の存在と破産原因があることを証明する必要はなく、疎明でOKです。
つまり、完全な立証ではなく、「もっともらしい証拠」があれば手続きに進めるのです。
第8問:破産手続き中でも強制執行は続く?
問題内容:
破産手続開始の申立てがあっただけで、債務者の財産に対する強制執行は止まるのか?
解説:
いいえ、申立てがあっただけでは止まりません。
強制執行は、原則として破産「手続開始決定」がなされるまで進行します。
実務の視点:
破産対策では、「申立て」と「開始決定」の違いに注意!
法的タイミングを見誤ると、回収のチャンスを逃します。
要約
破産手続きの申し立てが行われた時点で、強制執行手続きは当然に中止されます。
これは、財産の公平な分配を確保するための重要なルールです。
ポイント解説:
破産手続開始の申立てがあっても、強制執行は自動的には中止されません。
注意!
正式に手続が開始された後に初めて影響が出ます。
第9問:破産財団が足りないとどうなる?
問題内容:
裁判所は、破産財団が足りないと認めた場合、どのような判断をする?
解説:
開始決定と同時に「破産手続廃止」を決定することがあります。
要するに、費用すら賄えないと判断された場合は、破産手続きそのものを進めずに終了させるのです。
実務の視点:
「破産手続き開始=必ず債権回収できる」ではありません。
相手の資産状況次第では、手続きすら始まらない=全損のリスクもあります。
要約
裁判所は、破産手続きに必要な費用が破産財団でまかなえないと判断した場合、
破産手続き廃止の決定を同時に出すことが求められます(一部の例外を除く)。
つまり、財団がなければ手続き自体が継続できないということですね。
第10問:破産債権と相殺できる?
問題内容:
破産債権者が、破産者に対して債務を負っている場合、その債務と破産債権を相殺できるか?
解説:
はい、民法の要件を満たせば相殺できます。
例えば、相殺できる債権が互いに同種・弁済期到来・対立関係にあることなどが必要です。
実務の視点:
取引先の破産時、「こちらも支払うものがあるなら相殺できるか?」という判断は極めて重要。損失圧縮の知恵として覚えておきましょう!
要約
破産手続き開始時点で、債権者が破産者に対して債務を負っていた場合、相殺の要件がそろっていれば相殺可能です!
これは、回収不能リスクを軽減できる有効な手段です。
第11問:破産後の取引による債権はどうなる?
問題内容:
破産者の破産手続き開始後に、破産管財人と新たに取引した債権はどう扱われるか?
解説:
それは「財団債権」になります。
破産手続き後の新規取引で発生した債権は、破産債権ではなく、破産財団から優先的に弁済される債権です。
実務の視点:
破産者とでも「破産管財人」となら信頼して取引できるという構図。適切なリスク管理のもと、新たな取引を選択肢にできる知識として活用を!
要約
破産手続き開始後、取引先が破産管財人と新たな取引を行った結果得た債権は、
財団債権として扱われます。
つまり、通常の破産債権よりも優先的に支払われる債権となります!
第12問:双務契約を破産管財人が解除したら?
問題内容:
破産者と相手方双方が未履行の双務契約について、破産管財人が解除した場合、相手方の請求はどうなる?
解説:
相手方は、破産者が受け取った対価が破産財団中に「現存していない」場合、その価額を財団債権として請求できます。
実務の視点:
契約解除されても、対価が残っていれば請求できる仕組み。契約の終わり方に関する知識が、企業間交渉でも役立ちます。
要約
もし破産管財人が解除を選択し、破産財団に相手方への反対給付が残っていない場合、
相手方はその相当額を「財団債権」として請求することができます。
ここでも財団債権がキーワードになりますね!
第13問:再生計画の決議はどうやって?
問題内容:
再生計画案の決議には、債権者集会以外の方法があるか?
解説:
はい、書面(裏面)決議も認められています。
再生債権者が計画案に賛否を表明する方法として、集会方式または書面投票方式のどちらでも可能です。
実務の視点:
債権者集会に出席せずとも意見表明できるため、意思表示のハードルが低く、スピーディーな再生支援が可能になります。
要約
再生計画の決議では、債権者集会での議決だけでなく、書面による議決も認められています。
この柔軟性が、企業再生をスムーズに進める上でとても重要なのです。
第14問:再生債権と再生債務の相殺は可能?
問題内容:
再生手続き開始後、再生債務者に対する債権と、債務者への債務は相殺できるか?
解説:
はい、再生手続き開始後でも、再生債権と再生債務との相殺は可能です。
ただし、民法上の相殺の要件を満たす必要があります。
実務の視点:
再生手続きに入っても、「こちらの支払い」と「債権」を帳消しにできる道が残されているのは大きなメリットです。
要約
再生手続き開始後でも、相殺の要件を満たしていれば相殺可能です!
これにより、企業再建過程でも債権者のリスクがある程度コントロール可能になります。
まとめ:管理職に必要な「債権回収スキル」とは?
この14問を通して、債権の管理・回収には、法的な理解と戦略的判断力が必要であることが見えてきました。とくに管理職には、実務での判断が求められる場面が多くあります。
取引先との契約内容の見直しや、与信管理の強化、担保設定の工夫など、日々の業務で活かせる知識ばかりです!
【今こそ行動を!】
- ビジ法2級の学習を通して、法務スキルを強化しよう!
- 社内のリスクマネジメント体制の見直しを進めよう!
- 専門知識を活かして、マネジメントに深みを出そう!
管理職を目指すあなたの武器になります。ぜひこの知識を、次の一歩に活かしてください!
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