はじめに:管理職として、企業のリスクにどう向き合うか?
あなたがもし、「管理職を目指したい」と思っているのであれば――
避けては通れないのが、「法令順守」や「企業不祥事への理解」です。
現場の管理者という立場になれば、コンプライアンスに関する判断を任される場面が増えていきます。
たとえば、ある社員が社内の不正に気づいて声を上げようとしたとき、あなたはどう対応しますか?
あるいは、取引先とのやりとりの中で、不適切な行動に気づいた場合、それを見過ごしてしまっていいのでしょうか?
こうした「小さなほころび」こそが、大きな企業リスクにつながることもあるのです。
そしてその火種は、実は日常業務のすぐそばに潜んでいます。
皆さんの職場では、コンプライアンス(法令遵守)をどれほど意識できていますか?
現代の企業経営において、法令違反やモラルの欠如が一度でも表沙汰になれば、その信用は一瞬で崩れかねません。特に管理職を目指すビジネスパーソンにとって、社内で起こり得る「犯罪行為」を正しく理解しておくことは、自分自身と会社を守るために必要不可欠です!
今回は、ビジネス実務法務検定2級の過去問をもとに、「ビジネスと犯罪」に関する典型的な問題を5つ取り上げ、それぞれを丁寧に解説していきます。特に、公益通報制度、業務上横領、不正競争、特別背任、利益供与罪といったテーマに注目しながら、実務に活かせる知識を深めましょう!
それぞれの設問を通して、あなた自身の判断力と、職場を守る意識を鍛えるヒントを得ていただけたらと思います。
法務知識は、管理職への大きな武器になります。
「知らなかった」では済まされない場面が、これから必ず訪れるはずです。
そのとき、自信を持って対応できるように――今ここで、一緒に学んでいきましょう!
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設問① 公益通報はどこまで保護されるのか?
設問:
会社において、公益通報者保護法で規定されている犯罪行為が行われている場合、当該会社に雇用されている労働者が、当該犯罪行為について公益通報することができる相手方は、通報対象事実につき処分・勧告権限を有する行政機関に限られる。したがって、当該労働者は、当該行政機関以外のものに通報しても、公益通報者保護法による保護を受けることができない。
回答:誤り
解説:
この設問のポイントは、「公益通報者が通報できる相手方」の範囲です。公益通報者保護法は、労働者が会社で不正を発見した際に、不利益を受けることなく通報できるよう保護する法律です。
通報先は以下の3つに大別されます:
- 内部通報(会社の上司やコンプライアンス部門など)
- 行政通報(処分権限を持つ官庁)
- 外部通報(マスコミ、消費者団体、弁護士など)
外部通報についても、一定の条件を満たせば、公益通報者保護法の保護対象となります。したがって、「行政機関にしか通報できない」というのは誤りです。
要約:
公益通報の相手は行政機関に限られず、一定の条件下で外部通報も保護される。
もっと簡単に言うと:
会社の不正を内部だけでなく外部にも伝えていい場合があるんです!
設問② 社内文書の持ち出しは犯罪になるのか?
設問:
会社の秘密文書を保管する権利を有するものが、当該文書を会社から無断で持ち出し処分する行為には、業務上横領罪が成立し得る。
回答:正しい
解説:
業務上横領罪とは、業務のために預かった他人の物を、自分の物のように処分することで成立します。
ここで重要なのは、「保管権限があっても、それを勝手に処分することは許されない」という点です。会社の秘密文書であれば、たとえ社内での管理責任を任されていても、それを無断で外部に持ち出したり、破棄したりすることは横領と見なされる可能性が高いのです。
要約:
会社の文書を無断で処分すれば、業務上横領罪が成立する可能性がある。
もっと簡単に言うと:
「預かってるから勝手に使ってOK」は通じません!
設問③ 競争相手に虚偽情報を流したら?
設問:
競争関係にある他人の営業上の信用を害するような虚偽の事実を告知または流布した場合、不正競争防止法上の不正競争に該当するが、犯罪が成立することがない。
回答:誤り
解説:
この行為は、不正競争防止法の「信用毀損」に該当しますが、それだけではありません。一定のケースでは、刑法上の「名誉毀損罪」や「業務妨害罪」として、刑事責任も問われることがあるのです。
また、不正競争防止法違反自体にも、刑事罰が定められています。したがって「犯罪が成立することがない」という断定は明らかに誤りです。
要約:
競合相手に虚偽の情報を流すと、不正競争防止法違反だけでなく、刑事罰の対象になることもある。
もっと簡単に言うと:
ライバルを貶めるウソは、バレたら“犯罪”です!
設問④ 融資の裏に潜む刑事責任
設問:
金融機関の融資担当役員が、当該金融機関に損害を加える目的で回収不能となることを認識しながら、十分な担保を取らずに融資する等の不良貸付行為には特別背任罪が成立し得る。
回答:正しい
解説:
「特別背任罪」は、会社や団体などの財産を管理する立場にある人が、その立場を利用して組織に損害を与えたときに成立します。
本問では、明らかに貸し倒れが予見されるのに、担保も取らずに融資したという行為が問題です。組織の信頼を損なう重大な不正行為として、刑事責任が問われるのです。
要約:
不正な貸付で組織に損害を与えると、特別背任罪が成立する可能性がある。
もっと簡単に言うと:
「わざと損させたら犯罪」です!
設問⑤ 株主と取締役のやりとりで起こる罪とは?
設問:
株式会社の株主が、その権利行使に関し、当該株式会社の取締役に対し、当該株式会社の計算で、財産上の利益を自己に供与することを要求し、当該取締役はこれに応じた。この場合、当該株主の行為には犯罪が成立することがないが、当該取締役の行為には利益供与罪が成立し得る。
回答:誤り
解説:
このケースでは、株主側も「違法な要求」をしており、取締役だけでなく株主側にも贈収賄罪や恐喝罪などが成立する可能性があります。
一方的に取締役だけが罰せられるわけではなく、関与した双方に法的責任が及ぶのです。
要約:
取締役が不正に利益を渡せば罪になりますが、それを要求した株主にも罪が及びます。
もっと簡単に言うと:
お金を渡した人も、もらおうとした人も“アウト”です!
まとめ:ビジネスパーソンとして、犯罪リスクを他人事にしない!
今回ご紹介した5つの設問は、どれも企業活動に密接に関わるものであり、あなたの周囲でも起こり得るリスクです。特に管理職を目指す方にとっては、法的知識が業務判断の「基礎体力」となります。
今こそ、コンプライアンス意識を高め、健全な組織文化を築きましょう!
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