【不正競争防止法】『知らないと損をする!営業秘密・ブランド保護・差し止め請求──管理職のための不正競争防止法5選』現場で役立つリスク対処力身につけよう!~ビジネス実務法務検定2級~

スキル

※アフィリエイト広告を利用しています

「これって違法じゃないの?」

「うちのノウハウ、他社に真似されたらどうする?」

「えっ、うちの情報が外部に漏れてるって本当…?」

「ウチの商品名、勝手に使われてる気がする…でも、商標登録してなかったかも…」

そんな不安を感じたことはありませんか?

日々の業務のなかで、「自社の情報やブランドをどう守るか?」は、管理職を目指す皆さんにとって避けて通れない課題です。

特に、現代のビジネスでは知的資産や営業秘密の価値が高まり、それをめぐるトラブルも複雑化しています。

日々のビジネスの現場では、自社のノウハウやブランドをどう守るか、そして他社との境界線をどこに引くかという判断がますます重要になっています。

管理職を目指す立場であれば、トラブルの予兆を察知し、適切に対応する「法務的な視点」は欠かせません。

今回の記事では、不正競争防止法の重要ポイントを5つの設問形式でわかりやすく解説していきます。

ビジネス実務法務検定2級のレベルをベースに、実務ですぐに役立つ知識を整理しました。

どうぞ、あなたの「法務リテラシー」を一歩高めるために、じっくりお読みください!

【設問①】営業秘密として保護されるには?

設問

技術上または営業上の情報について、営業秘密として不正競争防止法上の保護を受けるためには、当該情報にアクセスできるものを制限するとともに、当該情報にアクセスしたものが、それを秘密であると認識できるようにするなど、当該情報が秘密として管理されていることが必要である。

回答:正しい

解説

不正競争防止法が定める「営業秘密」とは、次の3つの条件をすべて満たす必要があります。

  • 秘密管理性(アクセス制限や明示)
  • 有用性(業務に役立つこと)
  • 非公知性(公になっていないこと)

特に重要なのが、「秘密として管理されているかどうか」です。

たとえ有用な情報でも、誰でもアクセスできる状態では保護の対象にはなりません。

設問ではこの「秘密管理性」について述べられており、内容は正確です。

要約

情報を営業秘密として守るには、「誰が見られるか」を制限し、「秘密である」と分かるように管理する必要があります。

超要約

ちゃんと管理していれば営業秘密として守られます!


【設問②】著名な商品名に商標登録が必要?

設問

競合他社が、自社の使用する著名な商品名と同一の商品名を、当該競合他社の製品に表示して販売している。この場合において、当該競合他社の行為が、不正競争に該当するには、自社が当該商品名について商標登録を受けている必要がある。

回答:誤り

解説

不正競争防止法では、商標登録がなくても「著名」または「周知」の商品名やロゴなどが勝手に使われれば、不正競争と判断されることがあります。

つまり、実際に市場で広く知られているかどうかがカギとなります。

このように、商標法とは異なり、実際の「ブランド認知」によって保護される仕組みがあるのです。

要約

商標登録がなくても、商品名が有名であれば保護される可能性があります。

超要約

有名なら登録なしでも守られる!


【設問③】不正コピー装置の販売はOK?

設問

市販のDVDソフトウェアに施されている不正コピー防止技術を無効にして不正コピーを可能とする機能を有する装置を販売する行為は、不正競争に該当しない。

回答:誤り

解説

不正競争防止法では、技術的制限手段(コピーガード)を無効化する装置の販売も明確に禁止されています。

これは、著作物の正当な利用を守るための重要な条文です。

こうした装置の販売は、コンテンツビジネスを支えるインフラに対する重大な脅威とされ、法的にも厳しく対処されます。

要約

コピーガードを外す装置を売る行為は、法律で禁止されています。

超要約

コピー防止装置を壊す装置はNG!


【設問④】営業上の利益が侵害された後は差し止め請求できない?

設問

不正競争によって営業上の利益を侵害される恐れがあるものは、その侵害行為を予防するために、差し止め請求権を行使することができるが、不正競争によって営業上の利益の侵害状態が発生した後は、営業上の利益を侵害されたものは、差し止め請求権を行使することはできない。

回答:誤り

解説

不正競争防止法において、差し止め請求権は、侵害が起きる前も、すでに起きた後も行使可能です。

これは、「継続的に被害を受けている」場合や、「再発の可能性が高い」場合など、実務に即した柔軟な保護を可能にするためです。

企業のリスクを最小限にするための重要な手段といえるでしょう。

要約

不正競争がすでに起きていても、差し止め請求はできます。

超要約

被害があっても、止められる!


【設問⑤】損害額はすべて被害者が証明する必要がある?

設問

不正競争によって営業上の利益を侵害された被害者が、故意または過失により被害者の利益を侵害して、自己の利益を得ている加害者に対し、不正競争防止法に基づき、損害賠償請求訴訟を提起する場合、同法上、被害者の損害額を推定する規定はないため、被害者は加害者の不正競争により自己が受けた損害の額を自ら証明する必要がある。

回答:誤り

解説

不正競争防止法には、損害額の推定規定があります。

具体的には、加害者が不正競争で得た利益をもとに、被害者の損害額を推定できるという仕組みです。

これは、証拠収集が難しい被害者側にとって、実務上非常にありがたい制度です。

要約

加害者の得た利益を根拠に、被害者の損害額が推定されます。

超要約

損害額は推定できる!


まとめ:不正競争防止法の知識で現場力を高めよう!

営業秘密の漏洩、ブランドの乗っ取り、情報の悪用――こうしたリスクが現実に起こる時代です。

そのリスクから企業と部下を守るには、法制度の理解が欠かせません。

ビジネスの現場で起こり得るさまざまなトラブル。

その多くは、実は「知らなかった」というだけで、会社やあなた自身に大きな損害をもたらす可能性があります。

だからこそ、管理職を目指すビジネスパーソンには法務リテラシーが不可欠!

ぜひ「実務に強い法務感覚」を身につけましょう!

そして、現場の判断をリードできる存在へとステップアップしていってください!

不正競争防止法を味方につけて、自信をもって現場判断ができるリーダーを目指しましょう。


おすすめ学習コンテンツ

  • 🔗 ビジネス実務法務検定2級の通信講座

コメント

タイトルとURLをコピーしました