【不正競争防止法(営業秘密)】営業秘密と不正競争防止法の核心ポイント5選を徹底解説!〜実務で役立つ基礎知識〜ビジネス実務法務検定試験2級~

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はじめに〜その情報、本当に守れていますか?〜

日々、私たちがビジネスで扱っている情報。その中には、会社の競争力の源泉となる「営業秘密」が多く含まれていますよね。

例えば、顧客リストや設計図、販売ノウハウなど──。これらが外部に漏れると、企業にとっては大きな損害になりかねません。

特に、管理職を目指すビジネスパーソンであれば、営業秘密の管理や法的な保護について正しく理解しておくことは、リスク管理の観点からも極めて重要です。

この記事では、「不正競争防止法」に基づいて、営業秘密が法的に保護されるための条件や、誤解しやすいポイントを5つの設問を通じて丁寧に解説していきます!



第1問:情報が「公然と知られていない」ことが必要

設問①

企業の保有する情報が営業秘密として、不正競争防止法上の保護を受けるためには、当該情報が刊行物に記載されていないなど、公然と知られていないものであることが必要である。

回答:正しい

解説:

営業秘密として保護されるためには、「非公知性」が必須条件です。つまり、誰でもアクセスできる状態にある情報(例:インターネット、新聞、業界誌等に掲載済みの情報)は、営業秘密とは認められません。

特に気をつけたいのは、社外に知られていなくても、社内で広く出回っている情報であっても、管理が甘ければ「公然性あり」とされてしまうケースがある点です。

要約:

営業秘密として保護されるには、その情報が一般には知られていない「秘密」であることが必要です。

やさしい要約:

誰にでも知られているような情報では、法律の保護を受けられません。


第2問:事業活動に「有用」であることが必要

設問②

企業の保有する情報が営業秘密として、不正競争防止法上の保護を受けるためには、当該情報によって財やサービスの生産、販売、研究開発に役立つなど、事業活動に有用なものであることが必要である。

回答:正しい

解説:

不正競争防止法では、営業秘密を「事業活動に有用な技術上または営業上の情報」と定義しています。つまり、「役に立つ情報」でなければ、たとえ秘密でも法的保護の対象にはなりません。

例としては、製造ノウハウ、顧客リスト、販売戦略などが該当します。一方で、「業務日報の個人的なメモ」など、業務や事業活動の成果に直接寄与しない情報は保護されません。

要約:

営業秘密として守られるには、その情報がビジネスにとって役に立つものである必要があります。

やさしい要約:

仕事に役立たない情報は、秘密でも守ってもらえません。


第3問:秘密として「適切に管理」されていることが必要

設問③

企業の保有する情報が営業秘密として、不正競争防止法上の保護を受けるためには、当該情報にアクセスできる者を制限することや、当該情報にマル秘マークを付すことなどにより、当該情報が秘密として管理されていることが必要である。

回答:正しい

解説:

営業秘密を守るためには、「管理性」が極めて重要です。ただ秘密にしているつもりでも、「誰でも自由にアクセスできる場所に置かれていた」「USBなどに無防備に保存されていた」といった状況では、保護の対象にはなりません。

具体的な管理方法には以下が含まれます:

  • アクセス制限(ID・パスワード、権限設定)
  • 情報の暗号化
  • 書類やデータへの「マル秘」表示
  • 秘密保持契約(NDA)の締結

要約:

秘密情報は、誰でも見られる状態ではダメ。しっかり管理している必要があります。

やさしい要約:

ちゃんと秘密として扱っていないと、守ってもらえません。


第4問:技術上の情報は営業秘密にならない?

設問④

商品の製造方法や設計図等の技術上の情報は、不正競争防止法上の営業秘密に該当しないが、販売マニュアルなどの販売方法や顧客名簿等といった営業上の情報は、不正競争防止法上の営業秘密に該当する。

回答:誤り

解説:

この設問の最大の誤りは、「技術上の情報は営業秘密に該当しない」としている点です。実際には、技術上の情報(例:設計図、製造方法など)も営業秘密として保護の対象です。

不正競争防止法では、営業秘密を以下のように分類しています:

  • 技術上の情報:製造ノウハウ、設計図、処方など
  • 営業上の情報:顧客名簿、価格表、販売戦略など

したがって、両者とも条件を満たせば営業秘密に該当します。

要約:

技術的な情報も、営業秘密としてきちんと保護される対象です。

やさしい要約:

作り方や設計の情報も、大事な秘密として守られます。


第5問:不正取得された営業秘密を使ったら?

設問⑤

営業秘密の保有者から、当該営業秘密を不正取得行為により取得した者が、第三者に当該営業秘密を譲渡した。その後、当該第三者は、当該保有者からの警告により、不正取得行為が介在したことを知った。この場合、当該第三者が当該営業秘密を事業活動に使用する行為は、不正競争に該当することはない。

回答:誤り

解説:

第三者が営業秘密を譲り受けたとしても、その情報が不正に取得されたものであると知った後に使えば「不正競争」に該当します。

つまり、「知らなかった」段階では違法とまでは言えないものの、「知った後」も使い続ける行為は、法的責任を問われる可能性があるということです。

このようなリスクを回避するためには、情報提供者の信用性や情報の出所を確認する「デューデリジェンス」が重要です。

要約:

不正に得られたと知った後で営業秘密を使うと、不正競争行為にあたります。

やさしい要約:

悪い情報だと知ったあとで使うと、アウトです!


【まとめ】営業秘密の管理はリーダーの必須スキル!

不正競争防止法による営業秘密の保護には、以下の3要件が必須です。

要件内容
非公知性公然と知られていないこと
有用性事業にとって役に立つこと
管理性秘密として管理されていること

さらに、技術情報も営業秘密として保護されることや、不正取得と知ったうえで使用する行為のリスクも、しっかり理解しておきましょう。


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