「取引先からの入金が滞っているのに、どう対応すればいいのかわからない…」
「回収の話なんて専門的すぎて、正直ちょっと苦手だ…」
そんな不安を抱えている方はいませんか?
ビジネスの現場では、売掛金の未回収や契約不履行といった「債権回収」に関する問題が、突如として管理職の肩にのしかかってくることがあります。
もしあなたが、これから管理職を目指す立場にあるのなら、「債権回収」の知識は、決して他人事ではありません。
なぜなら、いざというときに的確な判断ができるかどうかで、組織の損失が大きく左右されるからです。
そして、その責任を最前線で担うのが、他ならぬ管理職のあなたなのです。
けれど、ご安心ください。
法務の知識は、難しそうに見えても、一つ一つ丁寧に学べば、ちゃんと身につきます。
今回は、ビジネス実務法務検定2級の過去問を題材に、特に実務に直結する「債権回収」の基本的な知識を、わかりやすく整理しました。
本記事では、
- 「債権者代位権」や「詐害行為取消権」
- 「強制執行」「仮差押え」「相殺」
といった重要テーマを一問一答形式でやさしく解説していきます。
読み終わるころには、債権回収の仕組みがスッキリと頭に入り、「これは現場で使える知識だ!」と実感できるはずです。
さあ、あなたの一歩が、組織を守る力になります。
法務知識という新たな武器を手に入れて、管理職としての視野と判断力をさらに広げていきましょう!
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設問①:債権者代位権は、訴訟提起が必要?
債権者は、債権者代位権を行使するには、裁判所に民事訴訟を提起しなければならず、民事訴訟を提起することなく、債権者代位権を行使する事はできない。
【回答:誤り】
解説:
債権者代位権(民法423条)は、債務者が第三者に対して持つ権利を、債権者が代わりに行使することができる制度です。
この制度の目的は、「債務者が権利を行使しないことによって、債権者が損をしないようにする」ことです。
ここで注意したいのは、「民事訴訟を提起しなければならない」という点。
実際には、債権者代位権の行使は、必ずしも訴訟という手続きによらずとも可能です。
たとえば、債権者が債務者に代わって内容証明を送付したり、簡易な通知行為などによって権利を行使することも、理論上は可能とされています。
要約:
債権者代位権は、訴訟を起こさなくても行使できる。
訴訟提起が「必須」というのは誤解。
さらに分かりやすく言えば:
「裁判をしなければ使えない権利」ではない!
状況に応じて、柔軟な対応ができる制度です。
設問②:詐害行為取消権には、債務者が無資力であることが必要?
債権者が詐害行為取消権を行使するには、債務者の資力が不十分であり、債権者が債務者の行為を取り消さなければ、自己の債権の完全な満足を得られないこと、すなわち債務者が無資力であることが必要である。
【回答:正しい】
解説:
詐害行為取消権(民法424条)とは、債務者がわざと財産を第三者に移転するなどして、債権者の利益を害した場合に、その行為を取り消すことができる権利です。
しかし、誰にでもこの権利を行使できるわけではありません。
「債務者が無資力=財産がなく、弁済できない状態」であることが、要件の一つです。
つまり、債務者に十分な財産があれば、詐害行為取消権は使えないというわけです。
要約:
債務者にお金や財産がないときだけ、詐害行為取消権は使える。
さらに簡単に言えば:
「財産がないから取り返す!」という制度です。
設問③:公正証書は、強制執行の根拠にならない?
強制執行の申し立ては、確定判決、仮執行宣言付判決、和解調書等の裁判所が作成した債務名義に基づく必要があり、公証人が作成した公正証書が債務名義とはなり得ないため、これに基づく強制執行の申し立てはなし得ない。
【回答:誤り】
解説:
ここでのポイントは、「執行力のある公正証書」の存在です。
民事執行法において、公証人が作成した公正証書でも、「執行認諾文言(=支払わなければ強制執行されても異議なしという文言)」が記載されている場合には、強制執行が可能です。
実際、企業間の契約でも、「支払いが滞った場合には、裁判を経ずに強制執行できる」ように、公正証書を活用する例が増えています。
要約:
執行認諾文言があれば、公正証書でも強制執行ができる。
もっと簡単に言えば:
公正証書でも「裁判ナシで取り立て」できる場合がある!
設問④:仮差押えをすれば、他の債権者より優先される?
債権者が、他の債権者に先んじて債務者の財産につき、仮差し押さえを申し立てた場合、仮差押を申し立てた債権者は、当該財産から他の債権者に優先して債務の弁済を受けることができる。
【回答:誤り】
解説:
「仮差押え」とは、債務者が財産を処分してしまうのを防ぐために、裁判所の決定によって財産を一時的に凍結する制度です。
しかし、仮差押えはあくまで「保全」措置であり、弁済の優先権(優先的に取り立てできる権利)を与えるものではありません。
実際に取り立て(=強制執行)をする際には、別途「本訴の勝訴判決」や「債務名義」が必要です。
しかも、その取り立ての段階では、差押えの早い者勝ちになります。
要約:
仮差押えをしても、他の債権者より優先されるとは限らない。
さらに簡単に言えば:
早く押さえても「優先的に取り立てられる」わけじゃない!
設問⑤:相殺には債権者の承諾が必要?
弁済期の到来した賃料債務を負う債務者が、当該賃料債務と、当該賃料債務の債権者が、当該債務者に対して、弁済期の到来した借入金債務等を、対等額で相殺するには、民法上、当該債務者が、当該債権者に対し、相殺の意思表示をし、これを当該債権者が承諾することが必要である。
【回答:誤り】
解説:
民法では、相殺は一方的な意思表示によって成立します。
つまり、条件が揃っていれば、債権者の同意がなくても、相手に通知するだけで相殺は有効です。
相殺の条件は以下の4つ:
- 相殺できる二つの債権が存在すること
- 両方の債権が弁済期にあること
- 対等な債権であること(性質上相殺できる)
- 債権者に対して相殺の意思表示がなされること
この中に、「承諾を得ること」は含まれていません。
要約:
相殺には、債権者の承諾は不要。通知だけでOK。
もっとシンプルに言えば:
「勝手に差し引いても大丈夫なルール」です!
管理職を目指すあなたへ:債権回収の理解はリスクマネジメントの第一歩!
企業経営において、「回収できない債権」は命取りになります。
特に、管理職やマネージャーの立場では、リスクを予測し、迅速な対応が求められます。
今回の設問で学んだ「債権者代位権」や「詐害行為取消権」「強制執行」「仮差押え」「相殺」は、実務で使える強力な知識です。
これらの基本を押さえておくことで、法務部門や顧問弁護士との連携もスムーズになり、信頼される管理職へと近づけます。
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最後に
「法律は難しそう…」と感じている方も、こうして一つ一つ丁寧に整理すれば、しっかり理解できます。
債権回収の知識は、法務だけでなく、営業・経理・管理職すべてに関わる実務スキルです。
今この瞬間から、あなたのキャリアを守る「武器」として、ぜひ活用してください!
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