ビジネスに直結する法的知識を押さえよう!
「そろそろマネジメント職を視野に入れたい」
「組織で頼られる存在になるために、法務知識を強化したい」
そんな風に思い始めたあなたにとって、今こそ習得しておくべきなのが、知的財産法の基礎知識です。
特に「実用新案法」と「意匠法」は、製品開発・契約交渉・模倣対策など、現場のビジネスで即戦力となる知識です。
現代のビジネスでは、知的財産の保護と活用がますます重要になっています。特に、管理職やプロジェクトリーダーを目指す方にとって、実用新案法や意匠法の基本的な理解は、業務遂行において大きな武器となります。
そして、これらの知識を体系的に学ぶのに最適なのが、ビジネス実務法務検定2級。
本記事では、ビジネス実務法務検定2級の過去問をもとに、「実用新案法」と「意匠法」の重要ポイントを、設問形式でわかりやすく解説していきます!
この記事はこんな方におすすめ!
- 知的財産に関する知識を深めたい管理職候補
- 商品開発やブランディングに関わるビジネスパーソン
- ビジネス実務法務検定2級を受験予定の方
管理職に求められる「知財リテラシー」を今のうちに!
近年、マネジメント層に求められる役割は大きく変わっています。
単に人を管理するだけでなく、「自社の強みを守る」「リスクを回避する」ためのリーガルセンスが不可欠です。
特許や意匠といった知的財産を理解しているかどうかで、意思決定の質も大きく変わってきます。


設問①:実用新案法における「考案」とは?
設問①
実用新案法上、考案とは、自然法則を利用した技術的思想の創作を言うが、そのうち実用新案登録を受けられるのは、産業上利用することができる考案であって、物品の形状、構造または組み合わせにかかるものに限られる。
回答:正しい
【解説】
まず、「考案」という言葉を正しく理解しましょう。
実用新案法における「考案」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作」のことを指します。ただし、これは何でも良いというわけではありません。
重要なのは、実用新案として登録を受けられるかどうかという点です。
登録の対象となる考案は、以下の3点を満たす必要があります。
- 産業上利用できること
- 物品の形状・構造・組み合わせに関わるものであること
- 技術的思想であること
たとえば、「椅子の脚を折りたたみ可能にする構造」や「ペンのインクが最後まで使える内部構造」などがこれに該当します。
反対に、方法やソフトウェアなど、形のないものは実用新案の対象にはなりません。
要約:
実用新案として登録できるのは、産業で使える考案であり、物の形・構造・組み合わせに関する技術的な工夫に限られます。
さらに簡単に言うと:
「モノの形や仕組みに関するアイデアで、産業で使えるもの」が登録の対象です!
設問②:実用新案の審査内容について
設問②
実用新案登録出願がなされると、特許庁により、当該出願にかかる考案が、産業上利用可能性、新規性、進歩性の要件を満たしているか否かの審査がなされ、これらの要件を満たしていなかった場合には、実用新案権の設定の登録はなされない。
回答:誤り
【解説】
この設問のポイントは、「審査が行われるかどうか」という部分です。
実用新案制度では、特許制度とは異なり、実体審査が行われません!
つまり、「産業上利用可能か」「新規性があるか」「進歩性があるか」といったことについては、出願時には審査されないのです。
この方式を「無審査登録制度」と言います。
ただし、出願後に他者とのトラブルや訴訟が起こった場合、権利の有効性が問題になるため、登録前調査や技術評価書制度などを活用することが推奨されます。
要約:
実用新案の登録では、新規性や進歩性などの審査は行われません。これは特許と異なる重要な違いです。
さらに簡単に言うと:
「とりあえず登録はされるけど、あとから本当に使えるかはチェックが必要!」という仕組みです。
設問③:物品の一部分だけの意匠は登録できる?
設問③
物品全体についての意匠だけでなく、その一部分のみの意匠についても意匠登録の対象となる。
回答:正しい
【解説】
意匠法では、「物品の外観デザイン(視覚的な美しさ)」を保護の対象としています。
そのため、物品全体のデザインだけでなく、「一部分の特徴的な形状や模様」も登録の対象となります。
例えば、スマートフォンの「カメラ部分のデザイン」や、コップの「取っ手の形状」など、部分的なデザインであっても独創的であれば保護されるのです。
これは、模倣品対策において非常に有効です。
特定の部分だけをマネされても、意匠権によって差し止めや損害賠償請求が可能になります。
要約:
意匠登録は、物の一部分のデザインでも可能です。細かなデザインの違いも守られます。
さらに簡単に言うと:
「物の一部でもオリジナリティがあれば、登録できる!」ということです。
設問④:複数物品の組み合わせも意匠登録できる?
設問④
1つの物品についての意匠だけでなく、2以上の物品の組み合わせによる意匠についても、意匠登録の対象となる。
回答:正しい
【解説】
この設問は、「組物の意匠」という制度に関するものです。
意匠法では、複数の物品を組み合わせて全体として統一感のあるデザインをしているものについても、ひとつの意匠として登録できるとされています。
たとえば、
- ティーセット(カップ、ソーサー、ポット)
- 文房具セット(定規、鉛筆、消しゴム)
などがこれに該当します。
全体としての調和や統一性が重要となるため、「バラバラに使っても良いが、一緒に使うことで意味がある」ような製品群は、積極的に意匠登録を検討すべきです。
要約:
複数の物品をまとめてデザインされたものは、「組物の意匠」として登録が可能です。
さらに簡単に言うと:
「セット商品も、ひとつのデザインとして守れる!」ということですね。
設問⑤:意匠権を侵害されたら、どうなる?
設問⑤
意匠権者には、意匠権を侵害したものに対する差し止め請求権、損害賠償請求権が認められている。
回答:正しい
【解説】
意匠権も、特許権などと同様に「排他的独占権」です。
つまり、他人が勝手にその意匠を使ってしまうと、「侵害」となります。
意匠権者は、侵害者に対して以下の法的措置をとることができます:
- 差し止め請求権(使うな!と命令できる)
- 損害賠償請求権(損害分のお金を請求できる)
これは、自社のデザインやブランディングを守る上で非常に強力な武器となります。
管理職としても、自社製品が模倣されない仕組み作りを法的に整備しておくことが重要です。
要約:
意匠権を侵害された場合、使用の差し止めや損害賠償の請求が可能です。
さらに簡単に言うと:
「パクられたら、止めさせて、お金も請求できる!」という強力な権利です。
【まとめ】実用新案法と意匠法の基礎を押さえ、知的財産リテラシーを強化しよう!
管理職を目指す皆さんにとって、知的財産の基本知識はもはや「知らないでは済まされない」ものになっています。
今回の設問を通じて押さえるべきポイントは以下の通りです:
- 実用新案は「モノの形や仕組みのアイデア」が対象(審査はされない!)
- 意匠は「デザイン」を守るものであり、部分や組み合わせも保護対象!
- 権利を侵害されたら、差し止めや賠償請求ができる!
管理職への一歩は、“知識の差”から始まる。
さあ、実務で活きる法務知識を、今日から身につけていきましょう!
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