はじめに|商標法はビジネスの基礎力を問う!
「日々の業務に追われながらも、管理職を目指して勉強を始めた」
「でも、法務の知識って、どこかとっつきにくくて…」
「自分の判断で取引先や顧客に説明できる力が、本当に身につくのだろうか…」
そんなふうに、不安を感じていませんか?
特に、ビジネスの現場では、「それ、商標的に大丈夫?」といった問いかけが増えてきています。
商標法は、ビジネスの現場で製品やサービスの信頼性・独自性を守るうえで欠かせない法律です。特に管理職を目指すビジネスパーソンであれば、法的リスクの回避や知的財産の保護に関する基本知識は必須!
広告、営業、商品企画、さらにはプレゼン資料まで――知らず知らずのうちに、“法的リスク”に触れている場面は意外と多いのです。
だからこそ、商標法の基本は避けて通れません。
本記事では、ビジネス実務法務検定2級の過去問から、商標法に関する代表的な5問を取り上げ、
それぞれの正誤をもとに、実務で役立つ考え方をわかりやすく解説していきます。
- 「どこが間違っているのか?」
- 「どのように理解すれば実務で活かせるのか?」
- 「似たような設問で引っかからないためには?」
こうした視点を一つずつ丁寧にひもとくことで、“丸暗記”ではなく、“納得しながら身につける”知識へと変えていきます。
管理職を目指すあなたへ
知識は、あなたの判断力を支える“土台”になります。
そして、その土台があるからこそ、チームの信頼も、リスク管理も、ブレずに進められるのです。
それでは、商標法の世界を、ひとつひとつ丁寧に見ていきましょう。
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問題①:音は商標として登録できるか?
設問
人の知覚によって認識できるもののうち、文字、図形及び立体的形状については、商標権の設定を受けることができるが、音については、商標権の設定登録を受けることができない。
回答:誤り
解説
この設問は「音」が商標として登録できるかどうかが問われています。
結論から言うと、音も商標登録の対象になります!
商標法の改正により、平成27年(2015年)から「音商標(サウンドロゴ)」などの非伝統的商標も登録が可能となりました。これは、視覚だけでなく、聴覚を通じて商品やサービスの出所を示すものとして、法律的に保護されるようになったという意味です。
たとえば、企業のCMで耳に残るジングルやチャイム音などがこれに該当します。
要約
- 音も商標登録の対象である。
- 商標法の改正で音商標が認められるようになった。
→「耳で覚えるCMの音」も、会社の大切なブランドとして守られるようになったんです!
問題②:商標の使用者の範囲について
設問
商標権の設定登録を受けることができる商標には、業として商品を生産し、証明し、または譲渡する者が、その商品について使用する標章と、業として役務を提供し、または証明するものが、その役務について使用する標章とが含まれる。
回答:正しい
解説
この問題は、商標を使う主体について問われています。
商標法における「商標」とは、商品やサービス(役務)を提供する際に、その出所(どこの企業か)を示すために用いられるマークのことです。
この商標は、以下の2つのパターンで使われます。
- 商品に関して使う場合(例:食品や衣類など)
- 役務(サービス)に関して使う場合(例:飲食サービスや金融サービスなど)
つまり、企業がモノを売ったりサービスを提供したりする際に、自社のブランドを示すためのマークであれば、商標として登録可能ということです。
要約
- 商品に使う商標も、サービスに使う商標も登録できる。
- 出所表示機能がある標章であれば対象になる。
→「モノを売る会社」も「サービスを提供する会社」も、ブランドマークを守るために商標を登録できるんです!
問題③:先に作成した人が優先される?
設問
類似の商品に使用される同一の商標について、複数の商標登録出願があった場合、先に商標を作成したことを証明したものが、当該商標につき商標登録を受けることができる。
回答:誤り
解説
この問題は、商標の出願優先主義に関する設問です。
商標登録においては、先に使用した人ではなく、先に出願した人が優先されるというルールが存在します。これを「先願主義」といいます。
たとえ実際に使っていたのが後の出願者より早かったとしても、出願していなければ保護されません。
そのため、良いネーミングやロゴを考案したら、早めに出願手続きを行うことが非常に重要です。
要約
- 商標登録は「先に使った人」ではなく「先に出願した人」が優先される。
- 出願のタイミングが命!
→「早い者勝ち」は、アイデアじゃなくて「出願の速さ」なんです!
問題④:使用をやめたら商標権は自動で消滅する?
設問
商標権は、商標登録を受けた後、商標権者が登録商標を使用していたが、存続し商標権者が登録商標の使用を終了した時点で消滅する。
回答:誤り
解説
商標権は、使用をやめただけでは消滅しません。
商標権の有効期間は、登録日から原則10年間です。そして、期限が来る前に更新手続きをすれば、さらに10年延長できます。
ただし、もし継続して3年以上使われていない商標があれば、利害関係人(第三者)が「使ってないじゃないか」として不使用取消審判を請求することができます。
つまり、自動で消えるわけではなく、あくまで「第三者からの申し立てがあれば消える可能性がある」という制度です。
要約
- 使用をやめただけでは商標権は消滅しない。
- 消滅には不使用取消審判という手続きが必要。
→「使ってなくても権利は残る」けど、「他の人から取消を求められる」こともある!
問題⑤:使っていなくても取り消されない?
設問
登録商標については、当該登録商標が使用されていない状態が継続していたとしても、第三者が、その不使用を理由として、商標登録の取り消しを求めることはできない。
回答:誤り
解説
この設問は、先ほどの④と関連しています。
商標法では、商標を3年以上使っていない場合、その商標は「実際には市場で使われていないもの」として扱われ、取消しの対象になります。
第三者(ライバル企業など)は、その事実をもとに「不使用取消審判」を請求することで、該当商標を無効にできるのです。
この制度があるおかげで、使われていないのに商標を独占している状態(いわゆる”死蔵”)を防ぐことができるわけです。
要約
- 使っていない商標は取消の対象になる。
- 3年以上の不使用で第三者が取消請求できる。
→「放っておくと取り消されちゃう」!使わないなら登録維持はムダになるかも!
まとめ|商標法を知って、ブランドを守ろう!
今回紹介した問題を通じて、商標法の基本的な考え方と、ビジネスにおける実務的な視点がつかめたのではないでしょうか。
特に管理職を目指す方にとっては、知的財産の管理や法的リスクへの対応力は大きな武器になります!
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