「この広告、本当に正しいのだろうか?」
日々、忙しく働く中で、こんな疑問を感じたことはありませんか?
あるいは、商品やサービスのプロモーションを担当する立場として、「この表現、大丈夫かな…?」と不安になった経験もあるかもしれません。
もしあなたが、チームを束ねる立場や、管理職を目指して法務やコンプライアンスにも目を向けたいと考えている方であれば――
あなたの広告は、大丈夫ですか?
インターネットで商品やサービスを販売する事業者に限らず、必ず押さえておきたいのが「景品表示法」というルールです。
この法律は、「商品やサービスの広告表示」にまつわる決まりごとを定めたもの。
ちょっとした言い回しや表現ミスが、「不当表示」とされて企業に多額の課徴金が科されるリスクもあるため、正しい理解がとても重要です。
特に最近は、消費者庁の監視も強まり、不当表示に対する規制が厳しくなっています。インターネット広告やSNSでのプロモーションが一般的になり、現場だけでなく管理職としての視点でリスク管理が求められる場面も増えています。
本記事では、ビジネス実務法務検定2級の過去問をベースに、管理職を目指すビジネスパーソンのために、景品表示法の要点を丁寧に解説します。
一つ一つの選択肢をしっかり読み解きながら、現場でも役立つ実践的な知識を身につけていきましょう!
あなたが目指す「信頼される管理職」への第一歩は、ここから始まります。
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設問①:インターネット上の価格表示に関する規制
インターネットのホームページ上で商品を販売する事業者は、そのホームページ上で、商品の価格、その他の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると、一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的、かつ合理的な選択を阻害する恐れがあると認められるものを表示してはならない。
回答:正しい
解説:
この設問は、景品表示法の「不当表示の禁止」に関する内容です。
ポイントは以下の2点です。
- 「著しく有利」だと誤解させる表示が禁止されている
- 消費者の合理的な判断を妨げる場合、法律違反とされる
たとえば、「今だけ80%オフ!」と書いてあるのに、実はずっとその価格だった場合――これは明らかに不当表示です。
このように、見せかけの割引や不正確な表示は、消費者に誤認を与えるため、景品表示法違反となります。
要約:
インターネット上でも、実態と異なる価格や条件を表示してはいけません。誤認を与える表現は、法律違反になります。
もっと簡単に言うと:
「嘘のセール情報や紛らわしい価格表示はNG」です!
設問②:景品類の提供・表示の適正管理体制
事業者は、自己の供給する商品または役務の取引について、景品類の提供または表示により不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害することのないよう、景品類の提供に関する事項および商品または役務の内容にかかる表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
回答:正しい
解説:
この設問は、企業が行うべき内部管理体制の整備義務について問うものです。
ただ「不当表示をしないようにしよう!」ではなく、それを防ぐための社内体制の構築(チェック体制、教育、ガイドライン)が求められます。
とりわけ、キャンペーンでの景品提供やポイント制度などを導入する場合、社内法務部門やコンプライアンスチームの関与が重要です。
要約:
事業者は、景品や表示のルールを守るために、社内での管理体制をしっかり作る必要があります。
もっと簡単に言うと:
「ちゃんと社内でチェックできる仕組みを作りましょう」ということです!
設問③:適格消費者団体による差止請求の対象表示
消費者契約法上の適格消費者団体は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して著しく優良または有利であると誤認される一定の表示をするおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該表示をする行為の予防に必要な措置をとることを請求することができる。
回答:正しい
解説:
ここでの主役は「適格消費者団体」です。
これは、消費者の権利を守るために消費者庁が認定した団体で、問題のある表示があれば、裁判所を通じて差止請求ができる権限を持っています。
例えば、あたかも効果があるかのような健康食品の広告などが問題視されるケースがあります。
要約:
適格消費者団体は、誤認されるような表示が行われる「おそれ」がある段階でも、事業者に対して是正を求めることができます。
もっと簡単に言うと:
「問題が起きる前でも、“やめてください”って言える団体がいるよ!」ということです。
設問④:内閣総理大臣(消費者庁長官)の命令権限
内閣総理大臣(消費者庁長官)は、事業者による景品表示法に違反する不当表示行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差し止めまたはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項を命じることができる。
回答:正しい
解説:
景品表示法違反に対しては、行政処分(命令)が行われる場合があります。
その権限を持っているのが、「消費者庁長官(内閣総理大臣)」です。
この命令には次のような種類があります:
- 表示の中止命令
- 再発防止策の実施命令
- 社内研修の実施命令など
この命令に違反すると、刑事罰や課徴金の対象になる可能性もあります。
要約:
消費者庁は、景品表示法違反があれば、事業者に対して命令を出すことができます。
もっと簡単に言うと:
「ウソの広告したら、国から“やめなさい”って命令されます!」
設問⑤:課徴金減額制度について
事業者が、課徴金対象行為に該当する事実を内閣総理大臣(消費者庁長官)に報告したとしても、課徴金の額が減額される旨の制度は設けられていない。
回答:誤り
解説:
これは制度の理解を問う重要な設問です。
実は、景品表示法では、「課徴金減額制度(リーニエンシー制度)」が設けられています。
つまり、事業者が自ら不当表示を報告した場合、課徴金の一部が減額される制度があるのです。
これは、「正直に申告すれば、ペナルティを軽くしますよ」というインセンティブを与えることで、早期是正を促す仕組みです。
要約:
事業者が自主的に不当表示を報告すれば、課徴金が減額される制度があります。
もっと簡単に言うと:
「自分から白状すれば、罰金が少なくなる制度があるよ!」ということです。
まとめ:景品表示法は法務知識の要!
管理職を目指すあなたにとって、景品表示法の理解は避けて通れないポイントです。
顧客との信頼構築、コンプライアンスの遵守、リスクマネジメント――そのすべてに直結しています。
景品表示法を正しく理解すれば、業務の質も、チームの信頼感も、企業価値もグンと向上!
おすすめアクション:合格対策と実務に直結!
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