【民事再生および会社更生】民事再生と会社更生の違いポイント5選|管理職を目指すあなたへ!~ビジネス実務法務検定試験2級~

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企業経営の危機に、あなたはどう向き合いますか?

「もし自分の会社が経営難に陥ったら、自分はどんな行動を取るべきか?」

あるいは、「取引先が再生手続に入ったとき、現場の判断にどう関わればよいか?」

こうした問いに対して、自信を持って答えられるビジネスパーソンは、実はそれほど多くありません。けれども、管理職を目指すあなたにとって、企業の再建や事業の継続に関わる法制度の理解は避けては通れないテーマです。

とりわけ「民事再生」と「会社更生」という2つの制度は、どちらも経営再建を目的としているにもかかわらず、その内容や適用対象には大きな違いがあります。知識が曖昧なままだと、判断ミスやリスクの見落としにもつながりかねません。

ですが、安心してください。今回の記事では、ビジネス実務法務検定2級の過去問をベースにしながら、難しい法律用語をできる限りわかりやすく噛み砕いて解説していきます。理解しづらいポイントには丁寧に補足を加え、実務への応用もイメージしやすいよう工夫しました。

企業経営に関わるビジネスパーソンにとって、「民事再生」や「会社更生」は避けて通れない重要なテーマです。特に管理職を目指す方にとっては、これらの法律知識を正しく理解しておくことが、リスク管理や経営判断において大きな武器となります。

キャリアアップを真剣に考えるあなたが、より深い視座と判断力を身につけるために──

この「企業再建の基本」を、一緒に押さえていきましょう!


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問題①:民事再生手続開始後の財産管理権の帰属

設問:

民事再生法上、再生手続開始の決定がなされた後は、事業経営権や財産の管理処分権等は、再生債務者の帰属を離れ、監督委員に移る。

回答:誤り

解説:

この設問は非常に基本的ですが、誤解しやすい点が含まれています。

民事再生法では、「再生債務者(=手続対象となる企業など)」が、原則として手続開始後も自ら財産を管理し、事業を継続することができます。これを「債務者自らによる再生(DIP:Debtor in Possession)」と呼びます。

ただし、裁判所が必要と判断した場合には「監督委員」が選任され、再生債務者の行為を監督することがあります。しかし、監督委員に財産の管理・処分権が移るわけではないのです。

したがって、本設問のように「再生債務者の権利が監督委員に移る」とするのは誤りです。


要約:

民事再生では、原則として再生債務者が自ら財産を管理・事業を継続します。監督委員が選任されても、管理処分権が移転するわけではありません。

やさしい要約:

民事再生が始まっても、会社の経営権は基本的にそのまま会社に残ります。監督委員はあくまで“見張る役”です!


問題②:再生手続中の相殺の可否

設問:

再生債権者が、再生債務者に対して再生債権と債務の両方を持っていて、相殺適状にあった場合、債権届出期間内であれば相殺できる。

回答:正しい

解説:

再生手続では、通常の債権回収が制限されますが、相殺については一定の条件のもとで許されます。

具体的には、再生手続き開始の時点で、再生債権者が「再生債権」と「債務」の両方を持ち、かつ相殺の条件(相殺適状)を満たしている場合、債権届出期間内であれば、再生計画によらず相殺が認められます。

これは、相殺という権利の保護と公平な債権処理のバランスを取るためです。


要約:

再生手続き中でも、条件を満たしていれば相殺は可能。ただし、期間内に行う必要があります。

やさしい要約:

債権と借金を両方持っていれば、決められた期間内なら“チャラ”にできることもあるよ!


問題③:小規模個人再生の対象者

設問:

小規模個人再生手続きの適用対象は個人事業主に限定され、給与所得者は利用できない。

回答:誤り

解説:

小規模個人再生は、個人の債務整理手続きの一つであり、利用対象は「将来にわたって継続的に又は反復して収入を得る見込みのある者」です。

つまり、個人事業主だけでなく、会社員などの給与所得者も対象となります。

なお、給与所得者で、収入が安定している人向けには「給与所得者等再生」という別類型も存在しますが、だからといって小規模個人再生が使えないわけではありません。


要約:

小規模個人再生は、個人事業主だけでなく、サラリーマンでも使えます。

やさしい要約:

会社員でも、小規模個人再生の制度を使えるんだよ!


問題④:更生会社になれる会社の種類

設問:

会社更生法における更生会社となり得るのは、会社法上の株式会社、合名会社、合資会社及び合同会社である。

回答:誤り

解説:

ここが重要です!

会社更生法の対象は、株式会社のみです。合名会社、合資会社、合同会社などの持分会社は対象外となっています。

会社更生は、経営破綻した大規模な株式会社を救済するための制度であり、手続きも複雑かつ厳格です。そのため、組織形態としての「株式会社」であることが必須なのです。


要約:

会社更生は、株式会社だけが対象です。他の会社形態は対象外です。

やさしい要約:

会社更生って、株式会社だけが使える特別な制度なんだ!


問題⑤:担保権者(別除権者)の権利行使

設問:

担保権者は、別除権者とされており、更生手続きに関わりなく、随時その権利を行使することができる。

回答:誤り

解説:

民事再生では、担保権者(=別除権者)は原則として手続に拘束されず、個別に担保権を行使できます。しかし、会社更生法ではこの扱いが異なります。

会社更生法では、担保権の行使は制限され、原則として裁判所の許可が必要になります。なぜなら、再建のためには担保財産も含めた全体的な財産の一元管理が不可欠だからです。

そのため、「担保権者が自由に権利を行使できる」という記述は誤りとなります。


要約:

会社更生では、担保権の行使は自由ではなく、裁判所の許可が必要です。

やさしい要約:

担保を持っていても、勝手に取り返しに行けないのが会社更生だよ!


まとめ|民事再生・会社更生の理解は管理職にとっての必須スキル!

民事再生と会社更生は、企業の再建に深く関わる制度であり、制度の目的や手続の違いを理解することが、リーダーとしての判断力を高める鍵になります。

特に、以下のポイントは要チェックです:

  • 民事再生は原則「自力再建」、会社更生は「裁判所主導の再建」。
  • 再生手続き中の相殺の可否や、担保権者の権利制限など、制度によって対応が異なる。
  • 個人再生制度では、会社員も対象になる可能性がある。

これらの知識は、企業経営のリスク管理だけでなく、部下への正確なアドバイスや戦略的な再建判断にもつながります。


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