【民法・保証編】連帯保証人の知識を深めてワンランク上の管理職を目指そう!~ビジネス実務法務検定試験2級~

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「保証って結局どういう責任?」が分かれば、あなたの判断力は一段階アップする!

「保証人」や「連帯保証人」といった言葉、ニュースや職場の契約書で目にしたことはあるけれど――

「実際にどんな責任を負うのか」「どういうときに支払い義務が発生するのか」までは、正確に説明できる自信がない……。

そんな不安を感じたこと、ありませんか?

特に、これから管理職を目指すあなたにとっては、取引先との契約や社内決裁で「保証」の仕組みを理解していることは、大きな武器になります。

リスクを見抜き、適切な判断ができる人材こそが、信頼されるリーダーへと一歩踏み出せるのです。

本記事では、ビジネス実務法務検定2級の過去問をもとに、「保証」に関する代表的な5つの問題を取り上げて丁寧に解説します。

一見むずかしそうに見える保証のルールも、順を追って見ていけば、きっとスッと理解できるはずです。

「保証の基本がわかると、契約の見方が変わる」――そんな実感を、ぜひあなたにも。

さっそく一緒に、学んでいきましょう!


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問題①:主たる債務者が反対する者を保証人にした保証契約は有効か?

設問

保証人とすることについて、主たる債務者が反対の意思を表示した者を保証人とする保証契約は、無効である。

回答:誤り

解説:

この問題のポイントは、「保証契約の成立要件」にあります。

民法上、保証契約は保証人と債権者の合意によって成立します。つまり、主たる債務者が保証契約に関与する必要はありません。

たとえ主たる債務者が、「あの人を保証人にしないでくれ」と言っていたとしても、保証人本人と債権者が合意していれば、その保証契約は有効に成立するのです。

 つまり:保証契約は、主たる債務者の意思とは無関係に成立します。

要約:

  • 保証契約は、債権者と保証人の合意だけで成立する。
  • 主たる債務者が反対しても、それに関係なく契約は有効。

さらにやさしい要約:

→「保証契約」は、本人がOKすれば成り立つ!借りた人が反対しても関係なし!


問題②:連帯保証人は「まず主債務者に言って」と頼める?

設問

②債権者は、主たる債務の弁済期が到来したので、連帯保証人に対し、連帯保証債務の履行を請求した。この場合、連帯保証人は、債権者に対し、まず主たる債務者に催告すべき旨を請求することができる。

回答:誤り

解説:

ここでは「連帯保証人の義務の重さ」が焦点です。

通常の保証人であれば、「まず本人に請求してからにしてほしい」と主張する、催告の抗弁権が認められます。

しかし、連帯保証人にはこの権利が認められていません。

連帯保証人は、主たる債務者と同じくらいの責任を負う存在です。そのため、債権者は弁済期が来たら、いきなり連帯保証人に対して全額を請求できるのです。

 連帯保証人は「先に本人に請求して」と言えません!

要約:

  • 通常の保証人には催告の抗弁権があるが、連帯保証人にはない。
  • 債権者は連帯保証人に直接、全額請求できる。

さらにやさしい要約:

→「連帯保証人」は本人とほぼ同じ!文句言えずにいきなり請求される!


問題③:保証人は勝手に払っても主債務者にお金を請求できる?

設問

③保証人は、主たる債務者の委託を受けて、保証をした場合だけでなく、主たる債務者の委託を受けずに保証をした場合でも、その保証債務を民法の規定に従い、履行した時は、主たる債務者に対して、弁済した額のほか、弁済、その他免責があった日、以後の法定利息及び避けることができなかった費用、その他の損害賠償につき求償権を有する。

回答:誤り

解説:

重要なのは、「求償権の有無は、保証の依頼を受けたかどうか」で決まる点です。

民法上、保証人が主たる債務者の依頼を受けずに勝手に保証した場合、その後に支払いをしても、主たる債務者に「全額請求する求償権」はありません。

もちろん、例外的に「法律上の原因があった場合」などは別ですが、原則として、委託を受けていない保証人には全額の求償権は認められません。

 「頼まれてないのに勝手に払ったら、お金返してもらえない可能性アリ!」

要約:

  • 委託なしの保証では、求償権は制限される。
  • 保証人の支払い義務と求償権は、保証の始まり方で大きく変わる。

さらにやさしい要約:

→「勝手に保証したら、あとでお金を返してもらえないかも!」


問題④:連帯保証人の1人が全部払ったら、他の保証人に請求できる?

設問

④主たる債務につき、複数の連帯保証人が連帯保証債務を負う場合において、連帯保証人のうち、1人が、当該連帯保証債務の全部を、民法の規定に従い履行した。この場合、当該連帯保証債務を履行した連帯保証人は、主たる債務者に求償することはできるが、他の連帯保証人に求償することはできない。

回答:誤り

解説:

連帯保証人が複数いる場合、そのうち1人が全額支払ったとしても、「連帯保証人同士」での求償関係が発生します。

支払った保証人は、他の連帯保証人に対しても「公平な分担」に基づいて、負担部分に応じて求償が可能です。

たとえば、3人の連帯保証人がいれば、1人が支払った後、残りの2人に対して3分の1ずつ請求できます。

 「他の連帯保証人にもきちんと請求できる」それが公平なルール!

要約:

  • 複数の連帯保証人がいれば、1人が全額払った場合、他の保証人にも求償できる。
  • 連帯保証人同士にも負担の公平さが求められる。

さらにやさしい要約:

→「みんなで保証したなら、みんなで払う!1人に押しつけNG!」


問題⑤:連帯保証人には「分けて請求して」は通じない?

設問

⑤主たる債務につき、複数の連帯保証人が連帯保証債務を負う場合であっても、連帯保証人は分別の利益を有しないため、債権者は、複数の連帯保証人のうちの1人に対して、主たる債務の全額について、当該連帯保証債務を履行するよう請求することができる。

回答:正しい

解説:

連帯保証人には「分別の利益」がありません。つまり、「自分の分だけ払えばいい」という主張ができないのです。

債権者は、連帯保証人のうちの誰か1人を選んで、主債務の全額を請求できます。連帯保証とはそれほど重い責任を負う制度なのです。

 「連帯保証人になった時点で、全額請求される可能性を覚悟すべき!」

要約:

  • 連帯保証人には分別の利益がない。
  • 債権者は誰にでも全額請求できる。

さらにやさしい要約:

→「連帯保証人は“みんなで払う”じゃない!1人に全額くる!」


まとめ:保証に関する5つのポイントを押さえて、管理職としての判断力を高めよう!

問題番号正誤ポイント
誤り保証契約は主たる債務者の同意なくても有効。
誤り連帯保証人には催告の抗弁権なし。
誤り委託なしの保証では求償に制限あり。
誤り他の連帯保証人にも求償できる。
正しい分別の利益なし。1人に全額請求OK。

ビジネスパーソンへのワンポイントアドバイス!

企業内で保証や契約関係に関与する機会がある方、特に管理職を目指すあなたには、この「保証」に関する知識が必須です。知らないでは済まされない責任の重さ。しっかり理解し、リスク管理に活かしていきましょう!


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