【消費賃貸契約】分かっているつもりでも間違っている?!「消費賃貸契約」ポイント5選を徹底解説!知らないと損する法律知識とは?~ビジネス実務法務検定試験2級~

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こんにちは。

「将来、管理職としてチームをまとめ、リスク管理も任される立場になりたい」──

そんな思いを胸に、ビジネス実務法務検定2級を目指している皆さん、特に将来管理職として法的知識を備えたい方にとって、避けて通れないテーマがあります。それが、「消費賃貸契約」です!

法務知識は、現場の判断を支え、信頼されるリーダーになるために欠かせない武器です。とりわけ、「契約」に関する知識は、あらゆる業務の土台になります。

今回の記事では、その中でも間違えやすい「消費賃貸契約」にスポットを当て、過去問ベースの5つの設問を取り上げて丁寧に解説していきます。さらに、要点のまとめと再要約も付けて、復習しやすい構成になっています。

✅ ただ「正しい・誤り」を覚えるだけではなく、

✅ なぜそうなるのか、どう使えるのかを理解して、

✅ 実務に生かせるレベルまで落とし込むこと。

この3つを意識して、読み進めてください。

学びの積み重ねが、あなたの未来の選択肢を広げます。

それでは、さっそく始めましょう!


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設問①:消費賃貸契約の返還義務とは?

問題文

民法上、消費賃貸契約は、当事者の一方が金銭その他のものを引き渡すことを約し、相手方が借り受けたものを使用及び収益した後に、そのもの自体を返還することを約することによって、その効力を生じる。

回答:誤り

解説:

この問題の最大のポイントは、「そのもの自体を返還する」という部分です。民法第587条では、消費賃貸契約(民法上の正式な呼称は「消費貸借契約」)は、借主が借りたものと同種・同等・同量の物を返すことを約する契約であると定義されています。

たとえば、お金を借りた場合、借りた一万円札そのものを返すのではなく、同じ額面の一万円を返せばよいのです。

したがって、「そのもの自体を返還する」という記述は使用貸借契約の特徴であり、消費貸借契約の特徴ではありません。この点で、設問は誤りです。

要約:

消費貸借契約では、借りた物と「同種・同等・同量」の物を返せばよく、「借りたものそのもの」を返す必要はありません。

さらに分かりやすく言うと:

お金やお米など、なくなる前提で借りるものは、借りたもの自体を返すのではなく、同じ価値のものを返せばOKです!


設問②:返還時期を定めていない契約はどうなる?

問題文

民法上、返還時期を定めていない消費賃貸契約では、貸主は借主に対し、いつでも返還を請求でき、請求を受けた借主は、直ちに目的物を返還しなければならない。

回答:誤り

解説:

一見すると正しそうに見える設問ですが、ここにも注意すべきポイントがあります。

民法では、返還時期が決まっていない場合、貸主はいつでも返還を請求できます。ただし、借主には「相当の期間」が与えられるのです。

つまり、「直ちに」返す必要はないのです!

借主はその相当期間のうちに準備をして、返済を行えば法律上は問題ありません。

要約:

返還時期が決まっていない場合でも、借主には「すぐに返す義務」はなく、「相当の期間」が認められます。

さらに分かりやすく言うと:

「今すぐ返せ!」とは言えない。返す準備期間が必要なんです!


設問③:商人間の金銭貸借はどう扱われる?

問題文

商法上、商人間で金銭消費賃貸契約を締結したときは、利息の約定をしなくても、貸主は、借主に対して法定利息を請求することができる。

回答:正しい

解説:

この設問は、商法に基づく商人間取引の特例を問うています。

商法では、商人同士が金銭を貸し借りする際には、たとえ利息の取り決めをしていなかったとしても、貸主は法定利息(年6%)を請求できるとされています。

これは、商取引が経済活動の中核であり、商人には高いリスクとスピードが求められるためです。

要約:

商人同士の金銭の貸し借りでは、契約で利息を決めていなくても、法律で定められた利息(法定利息)を請求できます。

さらに分かりやすく言うと:

ビジネスでお金を貸したら、約束がなくても利息はもらえるんです!


設問④:利息制限法に違反したら契約はどうなる?

問題文

金銭消費賃貸契約において、利息制限法が規定する約定利率の上限を超える利息を定めた場合、利息制限法上、当該金銭消費賃貸契約自体が無効となる。

回答:誤り

解説:

この設問は、利息制限法の「無効の範囲」について問うています。

結論から言えば、契約自体が無効になるわけではありません。

上限利率を超える部分、つまり「超過した利息の部分」が無効になるのです。

たとえば、法定利率が15%なのに20%で契約した場合、5%分は無効ですが、契約そのものは有効です。

要約:

利息の上限を超えていても、契約全体が無効になるわけではなく、超過分の利息だけが無効です。

さらに分かりやすく言うと:

高すぎる利息は「カット」されるけど、契約そのものは有効です!


設問⑤:貸金業者の契約前説明義務とは?

問題文

貸金業法上、貸金業者は、借主との間で金銭消費賃貸契約を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、一定の事項を借主に通知しなければならないが、この通知は口頭で行えば足り、書面の交付より行う必要はない。

回答:誤り

解説:

貸金業法では、借主保護のため、契約前に重要な事項を「書面で」交付することが義務づけられています。

この契約書面を「契約締結前書面」と呼びます。

口頭説明だけでは、借主の理解・証拠性に欠けるためNGです。金融トラブルを防ぐためにも、書面交付が必須となっています。

要約:

貸金業者は、契約前に重要な内容を「書面」で伝えなければなりません。口頭だけではダメです。

さらに分かりやすく言うと:

「ちゃんと紙で説明してね」がルールです!


まとめ:管理職として覚えておきたい!消費賃貸契約の5つのポイント

設問正誤ポイント
誤り借りた物そのものを返す契約ではない
誤り借主には「相当の期間」が与えられる
正しい商人間取引では法定利息が請求できる
誤り契約は有効、超過利息だけ無効
誤り書面での通知が法律上必須

管理職を目指すあなたへ:実務で差がつく法務知識を!

消費貸借契約に関する正確な理解は、ビジネス交渉や契約実務の場で大きな武器となります。特に、プロジェクト資金の調達や経理・財務部門との連携など、法律知識が問われる場面は少なくありません。

将来、管理職として活躍するために、こうした基礎知識を今のうちに身につけておきましょう!


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