【特許法の基本をマスター!】管理職を目指すなら知っておきたい特許に関する5つのポイント~ビジネス実務法務検定試験2級~

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「マネージャーとして一歩上を目指したい」「法務知識でチームに信頼されたい」――そんなビジネスパーソンにとって、避けて通れないのが「知的財産法」の知識です。

知的財産の重要性がますます高まる現代ビジネス社会。特に、技術革新が競争優位を生む今日において、特許法の基礎知識は管理職としてぜひ身につけておきたい法律の一つです!

特に、ビジネス実務法務検定2級の「特許法」分野は、知識を武器にするための第一歩。

今回は、ビジネス実務法務検定2級の出題をもとに、特許法の重要論点を5つの設問形式で分かりやすく、丁寧に解説していきます。ぜひ、業務に直結する知識として吸収してください!


設問① 発明に関する特許を受ける権利の譲渡は、出願前でも可能か?

問題:

発明につき特許を受ける権利を有する者は、当該発明について、特許出願をする前であっても、その特許を受ける権利を第三者に譲渡することができる。

回答:正しい

解説:

発明者が持つ「特許を受ける権利」は、出願前でも自由に譲渡できます。

この「特許を受ける権利」は、法律上、「財産的価値を持つ権利」として認められており、発明そのものが商品として取引対象になるのです。

つまり、発明した段階で、その技術の価値があれば、出願の有無に関係なく他人に譲渡してビジネスに活用することができる、というわけです!

要約:

特許出願の前でも、その権利は他人に譲渡することが可能です。

発明したら、出願前でも売ることができます!


設問② 独占的通常実施権とは何か?その登録は可能か?

問題:

通常実施権のうち、実施権者のみに実施を許す特約付きのものを「独占的通常実施権」と呼び、この実施権については、特許庁に登録することができない。

回答:正しい

解説:

「通常実施権」とは、特許を持っている人(特許権者)から使用許可をもらって、技術を使える権利のことです。

その中でも、他の誰にも実施を許さず、特定の一人だけに使わせる契約がある場合、これを「独占的通常実施権」と呼びます。

ただし、これはあくまで契約上の話であり、法律上の独占的権利として登録できるわけではありません

ここがポイントです!

特許庁の登録対象となるのは「通常実施権のうち、登録をした場合」に限られ、独占的かどうかにかかわらず、登録しなければ第三者に対抗できません。

要約:

独占的でも、通常実施権は特許庁に登録できません。

特許の使用を一人にだけ許しても、それを登録できるわけではありません。



設問③ 売買での特許権移転には登録が必須?

問題:

売買契約による特許権の移転(特定承継)は、特許登録原簿への登録をしなければ、当該売買契約の当事者間でも効力を生じない。

回答:正しい

解説:

これは非常に重要なポイントです!

特許権の移転は、当事者間の合意だけでは完結しません。

法律上の効力を持たせるためには、「特許原簿への登録」が必要不可欠です。

なぜかというと、特許というのは公的な権利であり、誰が持っているのかを第三者にも明確にする必要があるからです。

そのため、売買による移転を有効にするには、登録が完了している必要があります

要約:

特許権の売買は、登録しないと無効になります。

特許を売っても、登録しなければ正式に移りません!


設問④ 共同発明の場合、出願はどうなる?

問題:

複数の者により共同発明がなされ、各人が当該発明についての特許を受ける権利を共有する場合、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない。

回答:正しい

解説:

共同発明とは、複数人で一緒にアイデアを出し合って生まれた発明です。この場合、それぞれが部分的に発明の権利を持っている(=共有)状態になります。

このような場合、勝手に1人で出願することはできません

なぜなら、その出願によって、他の共有者の権利を侵害する可能性があるからです。

したがって、出願するには全員の合意が必要なのです。

要約:

共同発明は、みんなで一緒に出願しなければなりません。

発明を一緒にしたら、出願も一緒にしないとダメです!


設問⑤ 特許権侵害による損害があった場合、信用回復措置と損害賠償はどちらかしか請求できない?

問題:

特許権者は、特許権の侵害により、その業務上の信用を害され、損害を被った場合、侵害者に対し、その損なわれた業務上の信用を回復するのに必要な措置か、損害賠償のいずれか一方のみを請求することができ、その両方を請求することはできない。

回答:誤り

解説:

特許権を侵害された場合、被害者(特許権者)は「損害賠償」に加え、「信用回復措置(例えば謝罪広告)」を同時に請求できます

つまり、侵害によって「金銭的損害」と「信用の失墜」という異なる損害が発生するため、それぞれ別の手段で回復を図る必要があるのです。

この点を誤解して、「どちらか一方しか請求できない」と考えるのは危険です。実務では、両方請求するケースも多く存在します。

要約:

信用回復措置と損害賠償は、両方とも請求できます。

謝罪もお金も、どっちも請求できます!


まとめ:特許法は実務と直結!早めに身につけよう!

ここまでのポイントを振り返ると、特許法の知識は、単なる法的知識ではなく、実際のビジネスや契約、交渉に大きく関わってくるものであることがわかります。

特に管理職を目指すビジネスパーソンにとっては、プロジェクト管理、技術移転、契約交渉などで避けては通れないテーマです。

今すぐ実践に役立てたい方は、信頼できる学習教材の活用が効果的です。

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