こんにちは!
これから管理職を目指すあなたにとって、「法務の基礎知識」は避けて通れないスキルの一つです。特に、株式会社の設立に関する知識は、プロジェクトの責任者になったとき、あるいは新規事業に関わる際など、必ず役立つ知識です。
そこで今回は、「ビジネス実務法務検定2級」で出題される内容の中から、株式会社設立に関する重要な5つのポイントをわかりやすく解説します!
1. 「株式会社」の名前は定款に絶対に書かなきゃいけないの?
まずは、こちらの問いから見ていきましょう。
① 会社法上、株式会社の称号(会社名)は、株式会社の設立時に作成される原始定款の絶対的記載事項とはされていないため、設立登記時までに称号を決定すれば足りる。
この記述は誤りです。
なぜなら?
会社法では、「原始定款」に必ず記載しなければならない事項が定められており、その中に会社の「商号(つまり会社名)」も含まれています。これを絶対的記載事項といいます。
したがって、会社名は定款作成の時点で決まっていなければならないのです!
設立登記時までに決めればよい…というのは誤解ですので注意しましょう。
2. 株を引き受けるのは発起人じゃなくてもいいの?
続いての設問はこちらです。
② 株式会社の設立に際し、設立時発行株式を全て引き受けられるのであれば、発起人は必ずしも設立時発行株式を引き受ける必要がない。
この記述は誤りです。
ここがポイント!
発起人とは、株式会社の設立を計画し、定款を作成する人です。そして、発起人には重大な役割があります。
会社法上、株式会社を設立するためには、「発起人がすべての設立時発行株式を引き受ける」必要があります。つまり、誰か別の人が引き受けるのではなく、発起人自身が引き受けなければならないのです!
これは、発起人が会社設立に対して全面的な責任を持つという趣旨から定められているルールです。
3. モノで出資する「現物出資」には、裁判所が関わる?
次の設問はこちら。
③ 金銭以外の財産を出資の対象とする現物出資をする場合には、定款に会社法で定められた事項を記載し、原則として、裁判所が選任する検査役の調査を受けなければならない。
この記述は正解です。
実際はどうなのか?
「現物出資」とは、金銭ではなく、不動産や株式などの財産を出資することを指します。これには一定のリスクがありますので、会社法ではその内容を定款に記載することが義務付けられています。
しかし、注意点があります。必ずしも裁判所が選任する検査役による調査が必要というわけではありません!
以下のような場合には、検査役の調査は不要です:
- 現物出資の財産が市場での価値(相場)で明確に評価できる場合
- 公認会計士などによる合理的な価額評価がされている場合
つまり、「原則として裁判所が選任する検査役の調査を受けなければならない」という記述は、実際よりも厳しすぎるというわけです。
4. 株式会社は登記をすれば誕生する?
次に、こちらの設問です。
④ 株式会社はその本店所在地において設立登記することによって成立する。
この記述は正解です!
とても重要なポイントです!
株式会社は、設立の準備がすべて整った後、本店所在地で登記を行うことによって「法律上の存在」として正式に成立します。つまり、登記をしてはじめて「会社」として法的に認められるのです!
言い換えれば、登記が完了する前は、たとえ定款が完成していても、「株式会社」として活動することはできません。
5. 発起人がミスをしたら、責任はどうなる?
最後に確認しておきたいのが、こちらの問いです。
⑤ 発起人は、株式会社設立について、任務を怠った場合、株式会社に対しこれによって生じた損害を賠償する責任を負う。
この記述は正解です!
なぜこれが重要なのか?
発起人は、単なる「設立のための一時的な人」ではなく、会社のスタートに関わる重大な責任を持っています。
ですから、その任務を怠った場合には、設立後の会社に対して損害賠償責任を負うことになります!
これは、株式会社という法人の健全な運営を確保するための制度でもあります。
まとめ|法務の知識を活かせる管理職を目指して!
今回ご紹介したように、株式会社の設立に関する知識は、管理職として新しいプロジェクトを任されたときや、経営層と話をする場面で非常に役立ちます。
最後にポイントをもう一度!
- 商号は定款に記載必須!
- 発起人は株式をすべて引き受ける義務あり!
- 現物出資には例外もあるが、記載はマスト!
- 登記をしてはじめて株式会社は成立!
- 発起人はミスをすれば賠償責任がある!
このような法務の基本を押さえておくことで、あなたの評価は確実に上がります。
管理職を目指すなら、「法務の教養」は大きな武器になりますよ!
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