日々の業務に追われながらも、「このままでいいのか?」「もっと上を目指したい」と感じる瞬間はありませんか?
マネージャーやリーダーという立場に一歩踏み出そうとするあなたにとって、法的な知識やリスクマネジメントの感覚は、もはや“あると便利”なレベルではなく、ビジネスの現場で必須ともいえる武器です。
特に、取引先や顧客が「倒産した」「破産した」と聞いたとき、あなたは冷静に対応できますか?
企業活動において、「破産手続き」は決して他人事ではありません。取引先の突然の倒産、財務状況の悪化により、破産法の基本知識が必要になる場面は、管理職として避けては通れないものです。
その判断が、会社の損失を防ぎ、自らの評価を大きく左右することもあるのです。
そこで今回は、ビジネス実務法務検定2級の過去問をもとに、「破産」に関する重要ポイントを丁寧に解説します。過去問の正誤を確認しながら、なぜその判断になるのか、論理的に整理してご紹介します。
難しい法律用語も、実務の現場でどう生きるかという視点から、分かりやすくかみくだいてお伝えしていきます。
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問題①:債権者が破産手続き開始の申し立てをする場合、債務者の同意が必要か?
設問①
債権者は、債務者の破産手続き開始の申し立てをする場合には、あらかじめ当該債務者の同意を得なければならない。
回答:誤り
解説:
この設問は、債権者による破産申立ての条件について問うています。
破産法上、債権者が債務者の破産を申し立てる際に、債務者の同意は必要ありません。なぜなら、破産手続きは、債務者の財産状況が他の債権者にも影響する「公的な手続き」であり、私的な同意だけで阻止できる性質のものではないからです。
また、破産法第18条でも、債務者の同意を要件として定めてはいません。したがって、本設問の内容は誤りとなります。
要約:
債権者は、債務者の同意がなくても破産手続を申し立てることができます。
さらに分かりやすく言うと:
相手が嫌がっていても、債権者は裁判所に「この人は破産状態です」と申立てできます!
問題②:支払い不能の状態とはどのようなものか?
設問②
債務者が支払い不能、すなわち、支払い能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものについて、一般的かつ継続的に弁済することができない状態にあるときは、裁判所は、原則として、申し立てにより、決定で、破産手続きを開始する。
回答:正しい
解説:
破産手続きの開始要件として最も基本となるのが、「支払い不能」という状態です。
これは一時的な資金不足ではなく、恒常的に債務を返済できない状況を指します。具体的には、現金や資産を売却しても、弁済期にある債務の支払いができない状態が続いている場合です。
このような状態にあると、債権者や債務者自身の申し立てにより、裁判所は破産手続開始の決定を行います。
要約:
債務者が継続的に借金を返せない状態なら、裁判所は破産手続を開始します。
さらに分かりやすく言うと:
「もう返せない」状態が続いていたら、裁判所が正式に「破産です」と判断するわけです!
問題③:破産開始決定までの間、裁判所は強制執行を止められるのか?
設問③
裁判所は、破産手続き開始の申し立てがあった場合、必要があると認めるときは、利害関係者による申し立て又は職権により、破産手続き開始の申し立てについて決定があるまでの間、原則として、債務者の財産に対して行われている強制執行等の手続きの中止を命じることができる。
回答:正しい
解説:
破産手続きの申し立てがなされてから、開始決定が出るまでの間にも、債務者の財産が差し押さえられてしまうリスクがあります。これでは、破産手続きにより公平に分配されるはずの財産が失われてしまいます。
そこで、破産法は、裁判所が「手続保全処分」として、強制執行等の中止を命じることを認めています(破産法第28条)。
これは利害関係者の申し立てでも、裁判所の判断(職権)でも可能です。
要約:
破産手続が始まる前でも、裁判所は財産が差し押さえられないように保護できます。
さらに分かりやすく言うと:
「待って!その財産は破産で配る予定だから、今すぐ止めて!」という判断が裁判所にできるんです!
問題④:破産財団が足りなければどうなる?
設問④
裁判所は、一定の場合を除き、破産財団を持って、破産手続きの費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続き開始の決定と同時に、破産手続き廃止の決定をしなければならない。
回答:正しい
解説:
破産手続には、破産管財人の報酬や事務費用など、多くの「手続きコスト」がかかります。この費用すらまかなえない場合、そもそも手続き自体を継続することが困難になります。
破産法第30条では、このような場合、破産手続開始決定と同時に「手続廃止決定」も下すことを定めています。
ただし、申立人が予納金を収めていれば、例外として廃止されないケースもあります。
要約:
破産処理に必要なお金が足りなければ、最初から手続が中止されることもあります。
さらに分かりやすく言うと:
お金がなさすぎて破産手続そのものが「もう無理」と打ち切られることがあるんです!
問題⑤:破産者と取引した債権者の債権はどうなる?
設問⑤
破産手続き開始決定後、破産者の取引が破産管財人の間で取引を行ったことにより、当該取引先が取得した債権は、財団債権となる。
回答:正しい
解説:
破産手続開始後は、破産管財人が破産者の代理として業務を行います。このときに生じる取引関係は、「手続きの運営に必要なもの」とみなされるため、通常の破産債権とは異なり「財団債権」として扱われます。
財団債権は、破産手続に優先して弁済されるため、取引先にとっては非常に重要な区分です。
要約:
破産後に管財人と行った取引で生じた債権は、優先的に払ってもらえる「財団債権」になります。
さらに分かりやすく言うと:
破産後に管財人とまじめに取引したら、その分の請求は最優先で払ってもらえるんです!
まとめ:破産手続きの知識は、管理職に必須のリスク管理能力!
ビジネスの現場では、突然の倒産や取引先の破産申立てなど、予期せぬトラブルがつきものです。こうしたリスクに備えるためには、破産法の正確な理解が不可欠です。
特に管理職は、債権保全や取引停止判断など、組織を守るための意思決定が求められます。破産手続の仕組みを知っておくことで、冷静かつ迅速に対応できるようになります。
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