「もし自分の会社が経営危機に直面したら……」
「万が一、取引先が倒産したら、自社にはどんな影響があるのか?」
そんな不安や疑問を、ふとした瞬間に感じたことはありませんか?
とくに管理職を目指す皆さんにとって、企業の法的な再建手続きや清算手続きに関する基本的な知識は、今後のキャリアを支える“土台”となるものです。
「破産」や「民事再生」といった言葉を聞くだけで、難しそうだと感じるかもしれません。ですが、安心してください。
本記事では、ビジネス実務法務検定2級の過去問をベースに、破産法と民事再生法のポイントを、やさしく丁寧に、そして実務で活かせるように解説していきます。
倒産や経営再建は、経営者や法務担当者だけの問題ではありません。
今後チームを導く立場になる皆さんこそが、こうした法制度の意味や使いどころをしっかり理解しておく必要があります。
さあ、一緒に学んでいきましょう!
読み終えるころには、破産と民事再生の違いがはっきり分かり、自信を持って話せるようになりますよ!
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設問①|株式会社は民事再生の対象外?その誤解にご注意!
設問:
株式会社は、破産法の適用対象とされているが、民事再生法の適用対象とはされていない。
回答:誤り
解説:
株式会社は、破産法と民事再生法の両方の適用対象です。
- 破産法は、法人(株式会社、合同会社など)だけでなく、個人にも適用されます。
- 民事再生法もまた、法人・個人のいずれにも適用されます。
つまり、株式会社が資金繰りに行き詰まった場合でも、破産による清算だけでなく、民事再生による再建も可能なのです!
ポイント!
企業が再起を目指すなら、「民事再生」が選択肢となることを覚えておきましょう。これは経営者にとって非常に重要な選択であり、管理職としても理解しておく必要があります。
要約:
株式会社は、破産法・民事再生法のいずれの手続きも利用できます。
さらにわかりやすく:
株式会社も「破産」だけでなく「再生」できる!両方の法律の対象です!
設問②|民事再生では管財人は選ばれない?意外な落とし穴とは
設問:
破産手続開始決定がなされた場合、破産管財人が選任され、破産者の経営権及び財産の管理処分権は、破産管財人に属するが、民事再生手続開始決定がなされた場合、管財人が選任される事はなく、再生債務者が、経営権や、財産の管理処分権を失う事はない。
回答:誤り
解説:
一見、正しいように思えるこの選択肢ですが、実は一部に誤りがあります。
- 確かに、破産の場合は破産管財人が選任され、破産者は経営権や財産の管理処分権を失います。
- 一方、民事再生の場合、原則として再生債務者自身が経営を継続し、財産の管理処分も行いますが――
例外として、民事再生でも「監督委員」や「再生管財人」が選任されることがあるのです!
たとえば、再生債務者による経営が信用できないと判断されれば、再生管財人が選ばれるケースもあります。
要約:
民事再生でも、場合によっては管財人が選任され、経営権などを制限されることがあります。
さらにわかりやすく:
民事再生でも「例外」がある!信用がなければ、経営の舵を取られることもあるんです!
設問③|破産でも民事再生でも担保権が消える!?その制度とは
設問:
破産手続き及び民事再生手続きのいずれにおいても、一定の条件のもとで担保権の消滅を認める制度が設けられている。
回答:正しい
解説:
この記述は正確です。
担保権とは、債権者が債務者の財産を担保に取って、返済がないときに優先して回収するための権利のことです。
- 破産手続きにおいても、
- 民事再生手続きにおいても、
一定の条件のもとで担保権を消滅させる手段が設けられています。
例えば、担保付き財産の売却や、再生計画に基づく債権の減免の中で、担保権を消滅させるケースがあります。
要約:
破産・民事再生の両方で、条件次第で担保権を消す制度があります。
さらにわかりやすく:
借金の担保も、法律の力で「消せる」ことがあるんです!
設問④|債権の届け出は民事再生に不要?制度の基本を見直そう!
設問:
破産手続きでは、破産債権者は、原則として、一定の期間内に債権を届けなければならないのに対し、民事再生手続きでは、再生債権者が自己の有する債権の届け出をする制度は存在しない。
回答:誤り
解説:
これは明確な誤りです。
- 破産手続きでは、債権者は「債権届出」を行う必要があります。
- 民事再生手続きでも同様に、「再生債権届出制度」が存在します。
この手続きがなければ、裁判所や債務者は、債務の全体像を把握できません。したがって、どちらの手続きでも、債権の届け出は極めて重要なステップなのです。
要約:
破産・民事再生の両方で、債権者は債権の届け出が必要です。
さらにわかりやすく:
破産でも再生でも、「お金貸してたよ!」と申告しないと、無視されてしまうかも!
設問⑤|民事再生が失敗したら任意整理しかない?破産手続への移行とは
設問:
民事再生手続きにおいて、民事再生手続開始の申し立てが棄却され、または裁判所による再生計画認可決定がなされなかった場合、破産手続きに移行する事はなく、債務者は、任意整理手続きによって自己の債権債務を整理するほかない。
回答:誤り
解説:
これも誤った内容です。
- 民事再生手続きが不成立となった場合(開始決定が出ない、または再生計画が認可されないなど)、
- 場合によっては、破産手続きに移行することがあります!
裁判所が、債務者に支払い能力がないと判断すれば、破産手続きへと自動的に移行するケースも多いのです。
任意整理はあくまでも債権者との話し合いで成立する方法であり、法的拘束力は弱いため、すべてのケースに適用できるわけではありません。
要約:
民事再生が失敗すれば、破産手続きに移行することがあります。
さらにわかりやすく:
再生できなければ「破産」へ…!選択肢は任意整理だけじゃない!
総まとめ|破産と民事再生の違いを理解し、管理職としての判断力を磨こう!
いかがでしたか?
破産と民事再生は、一見似ているようでいて、手続きの目的や債務者の立場、債権者の関与の仕方などに大きな違いがあります。
特に管理職としては、「企業の存続可能性」や「信用力の判断」を見極める力が問われる場面も少なくありません。
今後、ビジネスの世界でトラブルに遭遇したとき、法的手続きを正しく理解し、冷静に対応できる力は大きな武器になります!
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