【破産法】管理職が知っておきたい破産法の基本!重要ポイントをビジ法の過去問から学ぶ~ビジネス実務法務検定試験2級~

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企業の経営や現場を支える立場を目指す皆さんにとって、

「もしもの時」に備えておく知識は、信頼される管理職に欠かせない資産です。

特に破産手続きは、どの会社にも起こり得る現実のひとつです。

企業経営において、破産手続きは決して他人事ではありません。

「破産」と聞くと、縁遠い話のように思われるかもしれませんが、実際には取引先の倒産、資金繰りの悪化、予期せぬ外部要因など、様々な要素が絡み合い、いつ自社や関係先に影響が及ぶか分かりません。

だからこそ、最低限の破産法の知識を持っておくだけでも、いざというときに冷静に対処でき、チームや上層部からの信頼を高める大きな武器になります。

管理職を目指すビジネスパーソンにとっては、破産法の基本を知っておくことは、もしもの時のトラブル回避に直結します。

本記事では、ビジネス実務法務検定2級の過去問を題材に、破産法の重要ポイントを、できるだけ分かりやすく整理しました。

「条文は読んだことあるけど、具体的な場面ではどう考えれば良いのか…」

と感じている方も、今日の記事を読み終えれば、破産法の基礎を実務に落とし込むヒントが必ず得られます!

さあ、未来のあなたのリスクマネジメント力を、ここから一歩ずつ高めていきましょう。


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【設問①】破産財団が不足する場合、破産手続き開始はできない?

設問

裁判所は、破産財団をもって、破産手続きの費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続き開始の決定をすることができない。

回答:誤り


解説

破産手続きにおいては、破産財団(破産者の財産)が、

破産手続きの費用をまかなえない場合には、裁判所は破産手続開始の申立てを却下することができます(破産法第30条第1項)。

つまり、「開始の決定をすることができない」と断定するのではなく、

「申立てを却下できる」という点が正確です。

ポイント!

  • 「不足した場合=開始できない」とは限らない
  • 正しくは「不足しているとき=却下できる」
  • 経営者としては、財団の財産状況を把握しておくことが重要

要約

破産財団が不足していても、破産手続き開始を「決定できない」とは限りません。

申立てを却下する裁判所の権限があると覚えておきましょう。

さらに分かりやすく!

破産手続きの開始は、財団の不足で絶対にできないわけではない。

裁判所が申立てを却下できるだけです!


【設問②】強制執行手続きは破産申立てで止まらない?

設問

債務者の財産についてなされている強制執行の手続きは、債務者について、破産手続き開始の申し立てがなされた場合であっても、当然に中止されない。

回答:正しい


解説

破産手続きの開始決定前においては、

債務者に対する強制執行(例えば差押え)は、

破産手続き開始の申立てがされたとしても、当然には中止されません(破産法第39条)。

ただし!

裁判所の職権または破産管財人の申立てにより、

執行停止の処分が下されることがあります。

したがって、申立てのみでは止まらない点を理解しておきましょう。


要約

破産の申し立てがあっても、債務者の財産に対する強制執行は自動では止まりません。

中止には別途手続きが必要です。

さらに分かりやすく!

申立て=自動停止ではない!

止めたいときは、裁判所や破産管財人による対応が必要です。


【設問③】双務契約の解除と反対給付の取扱い

設問

双務契約について、破産者及びその相手方が破産手続き開始の時にともにまだその履行を完了していない場合において、破産管財人が契約の解除を選択した。この場合において、破産者の受けた反対給付が、破産財団中に現存しない時は、相手方は、その価額について財団債権者としてその権利を行使することができる。

回答:正しい


解説

双務契約(お互いに義務がある契約)では、

破産管財人には契約を解除する権限があります。

もし破産者が既に相手方から反対給付(例えば、商品や金銭)を受け取っており、

それが破産財団に残っていない場合、

相手方はその価額を財団債権として請求できます(破産法第54条第2項)。

ここで重要なのは、

相手方が破産債権者ではなく、優先的な立場に立つ「財団債権者」として扱われる点です。


要約

破産者が契約を解除した場合でも、相手方が渡したものが財団に残っていなければ、相手方は財団債権者として請求できます。

さらに分かりやすく!

お互いに未履行の契約を破産管財人が解除しても、受け取ったものが残っていなければ、相手方は財団債権で保護されます!


【設問④】破産管財人との取引で取得した債権の性質

設問

破産手続き開始決定後、破産者の取引先が破産管財人との間で取引を行ったことにより、当該取引先が取得した債権は、財団債権でなく破産債権となる。

回答:誤り


解説

破産手続き開始後に破産管財人と取引を行った場合、

取引で発生した債権は破産債権ではなく、

財団債権となります(破産法第148条第1項第4号)。

つまり、破産管財人が新たに締結した取引で発生する債権は、

破産債権者と異なり、優先して弁済を受けられます。

ここがポイント!

破産手続き前に発生した債権 → 破産債権

破産管財人が締結した後の債権 → 財団債権


要約

破産管財人との取引で発生した債権は、破産債権ではなく財団債権になります。

さらに分かりやすく!

破産管財人と取引した後の債権は、財団債権として優先して弁済を受けられるのです!


【まとめ】破産法の基本を押さえて、管理職としてのリスク対応力を高めよう!

ここまで破産法の重要論点を過去問を通して確認してきました。

✅ 破産財団が不足しても開始は「決定できない」とは限らない

✅ 強制執行は申立てだけでは自動で止まらない

✅ 双務契約の解除と反対給付の現存性で相手方の債権が変わる

✅ 管財人との取引で発生した債権は財団債権

これらを理解しておくことで、

会社が困難な局面を迎えても、冷静に正しい手続きを選べます。


【最後に】ビジネスパーソンとして法務力を磨くなら

破産法だけでなく、会社法・民事訴訟法なども幅広く学ぶことで、リスク管理と信頼構築に役立ちます。

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参考:関連リンク

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