あなたの「法務リテラシー」、置き去りになっていませんか?
忙しい日々の中で、「法律のことは専門部署に任せればいい」と思っていませんか?
けれど、いざ管理職に近づくと、部下や経営層との会話の中で、法務的な知識があるかないかが問われる場面が増えてきます。
特に、金融商品取引法は、株式や投資、社内情報の取り扱いなど、現代ビジネスのあらゆる場面で関わってくる重要な法律です。知らなかったでは済まされない場面も多く、法令違反が企業全体のリスクに直結することも……!
この記事では、金融商品取引法に関する代表的な5つの設問を通して、実務で押さえておくべきポイントをわかりやすく解説します。
特に管理職を目指すあなたが、チームを守り、信頼される存在になるための基盤として、しっかり理解しておきたい内容ばかりです。
難しそうに見える法律用語も、一つひとつ丁寧に噛み砕いて説明していますので、どうぞ安心して読み進めてください。
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預金や保険も金融商品取引法の対象になる?基本的な規制対象を押さえよう!
設問①
預金や保険は、銀行法や保険業法で規定されるほか、金融商品取引法による規制の対象となっている。
回答:誤り
解説:
預金は銀行法、保険は保険業法によってそれぞれ規制されています。一方、金融商品取引法の規制対象は、主に証券やデリバティブなど、投資性の高い商品です。
ただし例外として、投資性のある一部の保険商品(変額保険や外貨建て保険など)は金融商品取引法の適用対象になることがありますが、これはあくまで特殊なケース。
設問のように「預金や保険全体」が対象とされている記述は不正確であり、誤りとなります。
要約:
預金や保険は原則として金融商品取引法の対象外。ただし一部例外あり。
超要約:
預金・保険=基本的に対象外!
インサイダー取引には課徴金が科される?法的リスクを理解せよ!
設問②
会社の重要な情報に容易に接近し得るものが、重要事実を知って、それが未だ公表されていない段階で、その会社の株式等の売買を行う、インサイダー取引は、金融商品取引法により禁止されているが、インサイダー取引規制に違反したものが課徴金の納付を命じられる事は無い。
回答:誤り
解説:
インサイダー取引は、内部者が未公表の重要事実を利用して株式などを売買する行為であり、金融商品取引法で明確に禁止されています。
違反した場合は、刑事罰(罰金・懲役)だけでなく、「課徴金」という行政上の制裁も科されます。課徴金は、不正に得た利益に対して科される経済的制裁であり、抑止力として重要です。
したがって、「課徴金の納付を命じられることは無い」という設問の記述は明らかに誤りです。
要約:
インサイダー取引に違反すれば、課徴金を命じられる場合があります。
超要約:
インサイダー違反=課徴金アリ!
株式取得が5%超えたら?原則は公開買い付け(TOB)!
設問③
取引所金融商品市場外において、株券等を買い付ける場合、取得後の株券と所有割合が5%を超えるときは、原則として、公開買い付けの方法によらなければならない。
回答:正しい
解説:
いわゆる「5%ルール」です。市場外での株式取得により、その企業の発行済株式の5%以上を保有する場合、原則として公開買い付け(TOB)を行う必要があります。
この規定は、急な大量取得による株価操作や支配権の変動から一般投資家を守るために設けられています。正しい手続きを踏まずに5%以上取得すると、金融商品取引法違反となります。
設問の内容はこのルールに沿っており、正しいと判断されます。
要約:
市場外で5%以上の株式を取得する場合、原則TOBが必要です。
超要約:
5%以上=TOB必須!
勧誘拒否した顧客に再勧誘していい?不招請勧誘の原則を理解しよう!
設問④
金融商品取引業者等は、一定の金融商品取引契約の締結の勧誘を受けた顧客が契約を締結しない旨の意思表示を示した場合、それ以降、当該勧誘を継続してはならないが、その勧誘先だって、顧客に対し、その勧誘を受ける意思表示の有無を確認する必要は無い。
回答:誤り
解説:
金融商品取引法では、「不招請勧誘の禁止」が明記されています。つまり、顧客が「もう勧誘しないでほしい」と明示した場合、以後の勧誘行為は全面的に禁止されます。
さらに、業者は顧客に対して、「勧誘を受ける意思があるのかどうか」事前に確認する義務があります。意思確認を怠ること自体が法令違反となる可能性があります。
よって、「確認の必要はない」とする設問の記述は誤りです。
要約:
勧誘拒否の意思が示されたら、以後の勧誘は禁止。意思確認も義務。
超要約:
「もう勧誘しないで」→即ストップ&確認必須!
「必ず儲かる」と言ってはダメ?断定的判断の提供は禁止?!
設問⑤
金融商品取引業者等は、顧客に対し、不実な事実について断定的判断を提供し、または確実であると誤解させる恐れであることを告げて、金融商品取引契約の締結の勧誘をしてはならない。
回答:正しい
解説:
金融商品取引業者には、顧客に対して誤解を与えるような勧誘をしてはならないというルールがあります。その中でも特に重要なのが、「断定的判断の提供禁止」です。
たとえば、「このファンドは絶対に儲かります」「必ず上がります」というような発言は、断定的判断の提供に該当します。これにより、顧客が不正確な認識で契約してしまうリスクが高まるため、法律で明確に禁止されています。
設問の内容は正しく、このような勧誘は禁止されています。
要約:
金融商品取引業者は、断定的な発言による勧誘は禁止されています。
超要約:
「絶対もうかる」はNG!
総まとめ:金融商品取引法の5つの核心をしっかり押さえよう!
管理職を目指すなら、以下の重要ポイントは必須知識です!
テーマ | ポイント | 要注意ワード |
---|---|---|
預金・保険の規制 | 原則として金融商品取引法の対象外 | 変額保険・外貨建て保険 |
インサイダー取引 | 違反者には課徴金も科される | 課徴金 |
5%ルール | 市場外取得で5%超ならTOB必要 | 公開買い付け |
不招請勧誘 | 勧誘拒否の意思表示後の継続勧誘は禁止 | 意思確認義務 |
断定的判断の禁止 | 「必ず儲かる」などの発言は禁止 | 誤認誘導 |
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※本記事は2025年時点の法令に基づいて作成されています。最新の改正情報は、必ず公的機関の発信をご確認ください。
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