【預金・有価証券】預金・有価証券の基本を徹底理解!管理職を目指すなら知っておきたい実務法務のポイント~ビジネス実務法務検定試験2級~

スキル

※アフィリエイト広告を利用しています

あなたは、こんな不安を感じていませんか?

  • 「部下から金融関連の質問を受けたけど、うまく答えられなかった…」
  • 「預金や有価証券って、日常業務ではあまり扱わないけど、実はちゃんと理解できていない…」
  • 「管理職になる前に、法務知識をきちんと身につけておきたい!」

このように感じているあなたは、決して少数派ではありません。多くのビジネスパーソンが、「法的な知識の不足」によって自信を持てなかったり、重要な判断を先送りにしてしまったりしています。

特に管理職を目指す立場であれば、現場レベルでは触れないような「法と実務のギャップ」に直面する場面が増えてきます。だからこそ、今このタイミングで、実務に直結する法務の基礎をしっかり身につけておくことが、キャリアアップの大きな差になります!

特に管理職を目指す方にとっては、これらの法的な側面を理解しておくことが不可欠です。

そこで、本記事では、ビジネス実務法務検定試験2級の「預金・有価証券」に関する設問をもとに、管理職にふさわしい“理解しておくべき法律知識”を、具体例を交えながらわかりやすく解説します。


設問①:預金契約における補償義務の特約は有効か?

設問文:

金融機関は、預金者との間の預金契約において、現金自動支払機(ATM)から偽造カード、または盗難カードで預金の不正な引き出しがなされ、預金者が被害を受けた場合に、金融機関が預金者に対して負う補償義務を預金者保護法の規定内容よりも、減免する旨の特約を締結した。この場合、当該特約は有効である。

回答:誤り

解説:

預金者保護法は、預金者の権利を守るために定められた法律です。この法律では、預金口座からの不正な引き出しに対して、金融機関は原則として補償を行う義務を負います。仮に、金融機関と預金者との間で、「補償しない」といった不利な特約を結んだとしても、それは無効とされます。

なぜなら、預金者保護法は「強行規定」となっており、契約によってその規定を軽視・回避することが認められていないからです。よって、金融機関が補償義務を免れるような特約は、法的には効力を持たないのです。

要約:

預金者保護法に反するような補償免除の特約は無効です。

金融機関は、不正引き出しがあった場合に、勝手に「補償しない」と決めることはできません!


設問②:小切手の支払い人は誰でもなれる?

設問文:

小切手は、振出人が支払人に対して、一定期日に一定金額を受取人に支払うよう委託した証券であり、銀行に限らず誰でも小切手の支払い人となることができる。

回答:誤り

解説:

小切手の仕組みは、振出人が「支払人=銀行」に対して、ある金額を受取人に支払うように依頼するという形を取ります。このときの支払人には、必ず銀行などの「金融機関」がなる必要があります。

もし、支払人が個人や一般企業などであれば、その小切手は法律上の要件を満たさず、「小切手」としての効力を持ちません。つまり、誰でも支払人になれるわけではないということです。

要約:

小切手の支払い人は、銀行などの金融機関に限られます。

小切手で「お金を払って」と命令できるのは、銀行に対してだけです!


設問③:約束手形の不渡りで、すべての銀行取引が止まる?

設問文:

約束手形の振出人は、1度でも不渡りを出すと、直ちに銀行取引停止処分を受け、その後は手形交換所に加盟している、すべての銀行で当座勘定取引ができなくなる。

回答:誤り

解説:

手形の不渡りに関するルールは非常に厳しいですが、「1度の不渡り」で即、銀行取引停止処分が下されるわけではありません。実際には、6か月以内に2回の不渡りを出すと、「取引停止処分」として全国の手形交換所で情報が共有され、信用が大きく失われます。

また、取引停止処分を受けた場合でも、すべての銀行で当座勘定取引ができなくなるというわけではなく、あくまで手形交換所に加盟している金融機関での取引が制限されるという点に注意が必要です。

要約:

不渡り1回で即取引停止にはなりません。2回で処分対象です。

1回でアウトじゃないけど、2回不渡り出すと、本当に取引が止まります!


設問④:預金通帳や預金証書は、有価証券?

設問文:

預金通帳及び預金証書は、有価証券ではなく、証拠証券であり、これらを紛失しても、預金者から金融機関に対する預金の返還請求権は消滅しない。

回答:正しい

解説:

「有価証券」とは、証券そのものが財産的価値を持ち、それを所持していることが権利の根拠となるものです。一方、預金通帳や預金証書は、預金が存在するという「証拠」にすぎません。つまり、通帳や証書があっても、それ自体に財産的な価値はありません。

万が一、預金通帳や預金証書を失っても、口座に預金があれば、預金者は金融機関に対して預金の返還を請求することができます。つまり、通帳を無くしても「預金そのもの」が消えることはないのです!

要約:

預金通帳・証書は、有価証券ではなく、証拠証券です。

通帳をなくしても、お金はなくなりません!

【まとめ】預金・有価証券に関する法務知識の要点

1. 偽造・盗難カードによる不正引き出しと補償の特約(設問①)

要点:

金融機関が「補償しない」とする契約をしても、預金者保護法の強行規定に反するため無効。

預金者の権利は法律によって守られているため、不利な特約は認められません。

実務ポイント:

企業や部下が不正被害に遭ったとき、冷静に金融機関との補償交渉を進めるための法的根拠となります。


2. 小切手の支払人になれるのは誰か(設問②)

要点:

小切手の支払人は、銀行などの金融機関に限られます。

誰でも支払人になれるわけではなく、法律上の要件があります。

実務ポイント:

経理処理や小切手の発行に関わる業務では、形式不備によるトラブルを防ぐ基本知識として重要です。


3. 約束手形の不渡りと銀行取引停止(設問③)

要点:

不渡りは2回出すと処分対象。1回目では直ちに銀行取引停止とはなりません。

また、停止されるのは手形交換所に加盟する金融機関の取引に限られます。

実務ポイント:

取引先の信用リスク管理や、自社の資金繰りの安全性判断に直結します。


4. 預金通帳や証書の法的性質(設問④)

要点:

預金通帳や預金証書は、有価証券ではなく証拠証券です。

これらを紛失しても、預金請求権そのものは消えません。

実務ポイント:

万が一の紛失時にも、適切に再発行や本人確認手続きを行えば、預金を失うことはありません。


【さらに簡潔に!一文で押さえるまとめ】

  • 偽造カードによる補償免除の特約は無効!
  • 小切手の支払人は銀行だけ!
  • 不渡りは2回でアウト、1回では処分なし!
  • 通帳をなくしても、お金はなくならない!

このように、日常業務では見落としがちな法務の基本も、いざという時には組織を守る「武器」になります。特に管理職候補としては、正しい知識を持つことで、社内外の信頼と安心感を得ることができます!

もし、こうした法務知識を体系的に身につけたいと感じたら、ぜひビジネス実務法務検定2級の学習を検討してみてください。

おすすめ学習・「ビジネス実務法務検定2級」対策講座

今こそ、管理職にふさわしい法務知識を身につけるチャンスです。以下のような通信講座・オンライン教材を活用すれば、スキマ時間で効率的に合格を目指せます!

おすすめの学習サービス

  • 【国家資格などのオンライン試験対策講座】SMART合格講座で合格を目指す! 

  • ビジネス実務法務検定試験 公式テキスト・問題集



管理職を目指すあなたへ!法務知識を味方につけよう

今回ご紹介したテーマは、ビジネス実務法務検定試験2級でも頻出の分野であり、実務の中でもよく直面する重要な論点ばかりです。とりわけ、管理職を目指すビジネスパーソンにとっては、こうした法的基礎知識を持っているかどうかが、チーム運営やリスク管理の精度を左右する場面も少なくありません。

特に、金融機関との取引や契約、社内の経理処理、取引先との信用管理など、具体的な業務に直結するテーマでもあるため、今のうちにしっかり学んでおくことで、将来的に大きな武器になります!

コメント

タイトルとURLをコピーしました