株主総会の基本を徹底解説!管理職を目指すなら押さえておきたい10のポイント~ビジネス実務法務検定試験2級~

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こんにちは!

今回は、管理職を目指すビジネスパーソンのために、株主総会の基本事項を徹底的にわかりやすく解説していきます。

特に、ビジネス実務法務検定2級レベルの知識は、上位職への昇進に欠かせない武器となります!

この記事では、設問形式に沿って、実務に直結する知識を丁寧に紹介していきます。

では、さっそく一緒に学んでいきましょう!


設問①

株主総会の招集、請求権及び招集権は、すべての株主に認められている。

【解説】

答えは誤りです。

すべての株主に認められているわけではありません。

実は、株主総会の招集を請求できるのは、一定割合以上の議決権を持つ株主に限られています。

(たとえば、公開会社では「議決権の100分の3以上」など。)

つまり、「誰でも自由に株主総会を招集できる」わけではないことに注意しましょう!

これを知らずにいると、実務の場で恥をかく恐れもあるので要注意です。


設問②

株主総会は、株主全員の同意があるときには、原則として、株主に対する招集手続きを経ることなく開催することができる。

【解説】

これは正しいです。

通常、株主総会を開くには、招集手続き(=事前通知)が必要です。

しかし、例外として、「株主全員の同意」があれば、わざわざ通知を出さずとも株主総会を開催できます!

これは、会社運営にスピード感が求められる局面で非常に重要な知識です。


設問③

株主総会における議決権は、株主が株式会社の意思決定に参加するための権利であるから、株式会社はその取得した自己株式について議決権を有する。

【解説】

答えは誤りです。

株式会社が取得した自己株式には、議決権が認められていません!

なぜなら、自己株式は会社自身が持つ株であり、「自己の意思で意思決定に参加する」ことは、企業統治の観点から不適切だからです。

つまり、自己株式は「議決権なしの株」と覚えておきましょう!


設問④

株式会社は、種類株式として、株主総会において議決権を行使することができる事項について、制限を設けた株式を発行することができない。

【解説】

答えは誤りです。

株式会社は、種類株式に議決権制限を設けることができます!

たとえば、「特定の重要事項だけ議決できる株式」や「議決権を一切持たない株式」を発行することも認められています。

つまり、議決権の有無を柔軟に設計できるのが、種類株式の大きな特徴なのです。


設問⑤

株式会社は株主との間の合意により有償で自己株式を取得する場合、株主総会の特別決議による受験決議を経なければならず、株主総会の普通決議や取締役会決議による受験決議を経て、自己株式を取得する事は認められていない。

【解説】

これは誤りです。

自己株式を取得する場合、基本的には株主総会の特別決議が必要ですが、公開会社では取締役会決議で行えるケースも存在します!

つまり、ケースバイケースであり、「必ず特別決議」ではないという点を押さえておきましょう!


設問⑥

株主総会の招集権を有するものは必要がある場合には、いつでも株主総会を招集することができる。

【解説】

これは正しいです。

招集権を持つ者(通常は取締役など)は、会社のために必要と認めれば、いつでも株主総会を招集することができます!

ただし、やみくもに開いてよいわけではなく、会社法や定款で定められた手続きに則る必要がある点には注意しましょう。


設問⑦

監査役会設置会社の取締役会は、定時株主総会を招集しようとするときは、定時株主総会の日時、場所、会議の目的たる事項等を決定するにあたり、そのすべてにつき、監査役会の同意を得なければならない。

【解説】

これは誤りです。

取締役会は、監査役会の同意なしに、自ら定時株主総会の招集内容を決定できるのが原則です。

監査役会の役割は、取締役の業務執行を監査することにあり、招集手続きそのものに同意権は持っていません。


設問⑧

取締役会設置会社において、株主総会の招集権者である取締役は提示株主総会を招集するため、招集通知を発する場合、その招集通知を書面またはこれに代わる電磁的方法により行わなければならない。

【解説】

これは正しいです。

招集通知は、原則、書面で行う必要があります。

また、電磁的方法(メールやウェブ掲示など)でもOKですが、事前に株主の承諾を得る必要があります!

情報伝達の正確性を確保するため、厳格なルールが設けられているわけですね。


設問⑨

公開会社においては、総株主の議決権の100分の3以上の議決権を6ヶ月前から引き続き有する株主は、原則として、取締役に対し、株主総会の目的である事項及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができる。

【解説】

これは正しいです。

一定の議決権を持つ株主(100分の3以上)には、取締役に対して、株主総会の招集を請求する権利があります。

特に、経営陣に対して物申したいとき、このルールは少数株主の重要な武器となります!


設問⑩

公開会社ではない株式会社において、株主総会の招集権者である取締役は、定時株主総会を招集しようとする場合、原則として、当該提示、株主総会の日の1週間前までに株主に対して招集通知を発信しなければならない。

【解説】

答えは正しいです。

非公開会社では、株主総会の1週間前までに招集通知を発送することが原則とされています。

公開会社の場合は2週間前まで、というルールとの違いも押さえておきましょう!


まとめ

いかがでしたか?

株主総会の基本知識は、管理職を目指すビジネスパーソンにとって、「最低限押さえておくべき必須スキル」です!

本記事で紹介したポイントをしっかり理解し、ぜひ実務に活かしてください。

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