グローバル化が進む現代社会。日本企業が海外企業と契約を結ぶ場面は、もはや日常の一部です。そんな中、必須スキルとして注目されているのが「渉外法務」。つまり、国際的な法的問題を適切に処理するための知識と判断力です。
この記事では、ビジネス実務法務検定2級の「国際法務(渉外法務)」に関する重要ポイントを、管理職を目指すサラリーマンに向けて、解説します!
1. 「準拠法の合意」があれば、当事者の選んだ国の法律が基本!
まず押さえておきたいのは、「契約書にどこの国の法律を使うか(準拠法)を決めておくことの重要性」です。
ポイント!
日本の「法の適用に関する通則法」によれば、当事者同士で準拠法の合意があれば、その合意された時点で選ばれた国の法が原則として適用されます。
たとえば、日本企業とアメリカ企業が取引をする際に、「本契約はアメリカ法に基づく」と契約書に記載すれば、たとえ日本企業が主体でもアメリカ法が優先されるのです。
実務への応用
→ 海外企業との取引では、必ず「準拠法」の条項を明記しましょう!万一の紛争に備えるためにも、社内のリーガルチェック体制を整えることが管理職としての責任です。
2. 合意がない場合は「最も密接な関係がある地の法」が適用される
では、もし準拠法の合意がされていなかったら?
その場合、「債務者の本国法」ではなく、取引の当時に最も密接に関係している国の法が適用されることになります。
重要な観点!
つまり、契約の背景・場所・関係者の国籍などを総合的に判断して、「どの国と最も関係が深いか」を見極める必要があるということです。
実務への示唆
→ 契約時にうっかり準拠法の合意を忘れてしまうと、後の紛争解決で「どの国の法律が適用されるか」が争点になってしまう可能性があります。だからこそ、契約交渉の早い段階で法務部と連携しておくことが重要なのです!
3. 準拠法の合意があっても、別の国の法が適用される可能性もある?
ここで、少し難しそうに見える内容ですが、非常に実務的な論点があります。
押さえておきたいこと
日本企業と外国企業の間で「準拠法はアメリカ法」と合意していたとしても、実際の取引や紛争の性質などによっては、他の国の法律が適用される場合もあるのです。
これは、「準拠法の選択」にも限界があることを示しています。法律の世界では「公序良俗」や「強行法規」の観点から、合意した内容が常に通用するとは限らないのです。
実務対応
→ 契約時に想定されるリスクシナリオを洗い出し、準拠法が意図通りに機能するかどうかを確認しましょう!特に複数国が関与するプロジェクトでは、法的リスク評価が必須です。
4. 日本に国際裁判管轄が認められない明文規定は「無い」
次に、民事訴訟に関する論点です。
結論から言うと、
日本の民事訴訟法では、「外国に裁判管轄がある場合に、日本に裁判管轄が無い」とする明文規定は存在しません。
つまり、日本企業が外国企業と訴訟になった場合でも、一定の要件を満たせば日本で訴訟を起こすことが可能です。逆もまた然りです。
実務上のポイント
→ 管理職として、取引における「万一の訴訟リスク」をどこまで受容できるか、法務部門と協議する姿勢が求められます。
5. 国際紛争の解決手段としての「仲裁」とは?
最後にご紹介するのは、「仲裁」という国際的な紛争解決手続きです。
注目すべき点はこれ!
日本の仲裁法によれば、仲裁人が下した仲裁判断には、日本の裁判所の確定判決と同じ効力が認められるという点です。
仲裁は、裁判よりも柔軟かつ迅速な解決が期待できるうえ、機密保持にも優れているため、特に企業間の国際紛争で広く利用されています。
実務へのインサイト
→ 取引契約の中で、「紛争は仲裁で解決する」といった仲裁条項を設けておくことで、万が一のトラブルにも迅速に対応できる体制を整えることが可能になります。
【まとめ】渉外法務の知識は、管理職としての武器になる!
これまで見てきたように、「渉外法務」は決して専門家だけの世界ではありません。海外取引のリスクを見極め、トラブルを未然に防ぐためには、管理職自身がその基礎知識を持つことが大切です。
今後のキャリアアップや昇進を目指すなら、
→ 渉外法務の基本を押さえておくことが、間違いなく強力な武器になります!
また、法務に関する理解が深まることで、社内評価やプロジェクトマネジメントにおいても一歩リードできるでしょう。

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管理職を目指すあなたに、必要なのは「先を読む力」。
渉外法務という視点を、ぜひ今日から実務に活かしてみてください!
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