日々の業務に追われながらも、
「いざという時に法律の知識がないと困るかも……」
「トラブル対応を任される立場として、最低限の知識は持っておきたい……」
そんなふうに感じていませんか?
特に、管理職を目指す立場にあるビジネスパーソンにとって、法務知識は、単なる“おまけ”ではなく、いざというときに自分やチームを守る“武器”になります。
とはいえ、民事執行や保全処分といった言葉は、聞いただけで難しそうですよね。
でも、ご安心ください!
本記事では、ビジネス実務法務検定2級の過去問を題材に、「仮差押」「仮処分」「強制執行」といった重要なキーワードを、一つひとつ丁寧に、わかりやすく解説していきます。
「保全・強制執行」の理解は、ビジネスの現場でも大いに役立つ法的知識です!
特に、マネジメント層に求められる「リスク管理力」や「トラブル対応力」を高めたい方には必見の内容です。
専門用語に気後れせず、実務で「知っててよかった!」と思える知識を、あなた自身のペースで身につけていきましょう!
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問題①:仮差押と強制執行の優先弁済
設問:
債権者の申し立てに基づき、債務者の所有するものに対して仮差押がなされた後、当該債権者は、強制執行を申し立て、当該仮差押の目的物について差し押さえがなされた。この場合、当該債権者は、差し押さえに先行して、自らの仮差し押さえが存在することを根拠として、当該目的物を売却した価格から、配当に参加した後の債権者に優先して、自己の債権の弁済を受けることができる。
回答:誤り
解説:
ここでのポイントは「仮差押に優先弁済の効力があるかどうか」です。
仮差押とは、債権の回収を確保するために、債務者の財産を仮に差し押さえておく手続きです。しかし、仮差押は“将来の強制執行の準備行為”に過ぎず、単体では債権回収の優先順位を決める効力を持ちません。
実際に配当の優先権を得るには、確定判決などの「債務名義」に基づいて、正式な差押を行う必要があります。
つまり、「仮差押が先にされていたからといって、他の債権者よりも優先して弁済を受けられるわけではない」のです。
要約:
仮差押には、他の債権者に対して優先弁済を受ける効力はない。優先権は、正式な差押によって確保される。
さらに分かりやすい要約:
仮差押だけでは先取りできない! 本当に優先したいなら正式な差押が必要!
問題②:仮処分の効力と対象
設問:
権利の保全のために行う仮処分は、目的物の処分や権利移転を禁止するなど、後に本案判決の内容を実現するために必要な現状維持に関することについてのみ行うことができ、本案訴訟において争われるべき権利関係自体について仮の地位を定めることはできない。
回答:誤り
解説:
この設問の落とし穴は「仮処分の種類の誤解」です。
仮処分には以下の2種類があります:
- 処分禁止の仮処分:目的物の処分・移転を防ぐ現状維持型
- 仮地位を定める仮処分:訴訟中の当事者の仮の地位を定めるもの
この設問では、仮地位を定める仮処分の存在を無視しているため、「誤り」となります。つまり、訴訟の結果が出る前であっても、「仮の地位」を認める仮処分は可能なのです。
要約:
仮処分には、現状維持型だけでなく、当事者の仮の地位を定めるものもあるため、「地位を定める仮処分はできない」という設問は誤り。
さらに分かりやすい要約:
仮処分には2種類ある!「仮の地位」も定められるって覚えよう!
問題③:公正証書と強制執行
設問:
強制執行の申し立ては、確定判決、仮執行宣言付判決、和解調書等の裁判所が作成した債務名義に基づく必要があり、公証人が作成した公正証書を債務名義とする強制執行の申し立てはなし得ない。
回答:誤り
解説:
この設問では、「債務名義」に公正証書が含まれるか否かが争点です。
実は、公証人が作成した執行認諾文言付きの公正証書は、裁判所の判決と同様に「債務名義」として認められています。
したがって、このような公正証書に基づいて、裁判なしで直ちに強制執行を申し立てることが可能です。
要約:
公正証書も、条件を満たせば立派な債務名義になり、強制執行が可能!
さらに分かりやすい要約:
公正証書=執行できる!裁判ナシでもOK!
問題④:債権差押と取り立ての可否
設問:
債権者は、債務者が第三債務者に対して有する金銭債権を目的として、強制執行を申し立て、当該金銭債権の差し押さえがされた場合であっても、自らが当該金銭債権を取り立てる事は認められていない。
回答:誤り
解説:
この設問の誤りは、「債権差押の後の手続き」に関する知識不足です。
債権者が、債務者の“金銭債権”を差し押さえる場合、差押命令が出されると、債権者は取り立ての申立てが可能となり、裁判所の許可により、第三債務者から直接取り立てができます。
つまり、債権差押の後は、債権者が取り立てを行うことが「認められている」のです!
要約:
債権者は、差押後に裁判所の許可を得て取り立て可能。
さらに分かりやすい要約:
差し押さえたら、取り立てOK!
問題⑤:差押済不動産と他債権者の権利
設問:
債務者の所有する不動産について、既に債権者により差し押さえが行われている場合、当該債務者に対する債務名義を有する他の債権者は、当該差し押さえに係る強制執行手続きにおいて、配当要求を行って配当受けることができる他、当該不動産について自ら差し押さえを行うこともできる。
回答:正しい
解説:
この設問は、強制執行における「他の債権者の参加権」について問うものです。
すでに不動産が差し押さえられていても、債務名義を持つ他の債権者は、配当要求や自らの差押も可能です。
ただし、実務上は「既に差押がある不動産に対して、二重に差押えても意味がない」場合もありますが、法律上は禁止されていません。
要約:
他の債権者も、債務名義があれば配当要求も自分での差押もできる!
さらに分かりやすい要約:
差押済でもチャンスあり!他の債権者も参加OK!
【まとめ】保全・強制執行の重要ポイントを押さえよう!
- 仮差押には優先弁済の効果はない!
- 仮処分には「仮地位を定める」ものもある!
- 公正証書でも強制執行は可能!
- 債権差押の後は、取り立てもOK!
- 差押済でも、他の債権者は配当や差押ができる!
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読んでいただきありがとうございました!
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