【株式】会社設立時の株式の発行および募集株式の発行に関する重要ポイント~ビジネス実務法務検定試験2級~

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あなたが、これから管理職を目指し、あるいはすでに会社の中核を担う立場にいるとしたら――

会社の「株式発行」に関する知識は避けて通れません。

新しく会社を設立する場面でも、既存の会社で資金調達をする場面でも、株式の発行方法や株主の権利について、正しく理解していなければ、思わぬトラブルを招き、信頼を失ってしまうリスクがあります。

特に、管理職の立場では、

「株式発行はどのように決められているのか」

「どんなルールを守るべきなのか」

「株主に不利益がないかをどう見極めるか」

――こうした視点を、具体的な条文とともに

しっかり理解しておくことが大切です。

今回の記事では、会社設立時の株式の発行および募集株式の発行について、重要な4つのポイントを一つずつ取り上げ、「条文だけでは分かりづらい部分を、かみ砕いて丁寧に」解説していきます。

発行可能株式総数の決め方から、株主割当、さらには不公正な払い込みへの対応に至るまで、実務で失敗できないポイントがいくつも潜んでいます。

これを読むことで、あなたは株主の立場を守りつつ、公正で透明性の高い意思決定ができる管理職として、さらに一歩前進できるはずです。

一緒に学んでいきましょう!



【設問①】発行可能株式総数の増加

設問

会社は、一定の要件のもとで発行可能株式総数を増加させることができるが、増加後の発行株式総数は増加前の発行株式総数の4倍を超えることはできない。

回答:正しい

解説

発行可能株式総数とは、会社が将来発行することができる株式の総数の上限を指します。

これは、株主総会の特別決議で増加することが可能ですが、無制限に増やせるわけではありません!

会社法第113条第1項により、増加後の総数は、増加前の発行済株式総数の4倍を超えてはならないと厳格に規定されています。

この制限は、既存株主の持分比率が過度に希薄化されるのを防ぐために設けられたものです。

例えば、設立時に1,000株発行済みであれば、発行可能株式総数は最大で4,000株まで増やせるということになります。

要約

発行可能株式総数は株主総会で増加できるが、増加前の発行済株式総数の4倍が上限である。

もっと噛み砕くと

株主の権利を守るために、株式の発行数には法律で

「4倍ルール」がある、と覚えましょう!


【設問②】株主割当の原則

設問

会社が株主に募集株式の割当を受ける権利を与える株主割当の方法により募集株式を発行する場合、株主は、原則として、その有する株式の数に応じて割り当てを受ける権利を有する。

回答:正しい

解説

新たに株式を発行して資金調達する際、既存の株主が自動的に新株を引き受ける権利を持つ方法が「株主割当」です。

これは、既存株主の持分比率を保護するための重要な仕組みです。

会社は、既存株主に公平に引き受ける機会を提供する義務があり、株主は保有する株式数に応じて新株を引き受けられます。

例えば、発行株数が増えても、自分の持分比率が変わらないように追加で持てる、というわけです。

ただし、例外的に株主総会の特別決議などで、既存株主以外に第三者割当をすることも可能です。

要約

株主割当は、原則として株主が保有株数に応じて新株を引き受ける権利を持つ方法である。

もっと噛み砕くと

「新しい株は、持っている株の割合に応じてもらえる」

これが株主割当の基本です!


【設問③】不公正な払い込み金額

設問

会社が募集株式を発行するにあたり、募集株式の引受人が取締役と通じて著しく不公正な払い込み金額で引き受けた場合、引受人は、会社に対し、不足分を支払う義務を負う。

回答:正しい

解説

株式を新たに発行する際に、特定の引受人が取締役と結託して不当に安い価格で株を手に入れた場合、これは会社にとって大きな損失となり、他の株主の利益を不当に損なう行為です。

このため、会社法第210条は、

「著しく不公正な払込価額で引き受けた場合には、引受人は公正価額との差額を会社に支払わなければならない」

と定めています。

つまり、「ズルして安く買った株は後で差額を払わされる」

ということです。これにより株式の公正さと、株主全体の利益が守られる仕組みになっています。

要約

不当に安い価格で株式を引き受けた場合は、差額を会社に支払わなければならない。

もっと噛み砕くと

「ズルして安く買った株は後からちゃんと差額を払う!」

と覚えておきましょう。


【設問④】募集株式発行の差止め請求権

設問

株主は、募集株式の発行が法令または定款に違反する場合、または著しく不公正な方法で行われる場合において、不利益を受ける恐れがあるときは、会社に対し、募集株式の発行を止めることを請求できる。

回答:正しい

解説

株式の発行がルール違反だったり、著しく不公正な方法で進められているときに、既存株主が損害を被る可能性があります。

このとき、会社法第210条の2に基づき、株主は差止め請求権を行使できます。

つまり、裁判所に対して、「この株式発行は止めてください」と申し立てることが可能です。

これにより、会社経営の透明性と株主の利益が守られ、不当な株式発行が未然に防がれます。

要約

不正な株式発行で不利益を受ける恐れがある場合、株主は会社に差止めを請求できる。

もっと噛み砕くと

「ズルい株発行を見つけたら止められる!」

と覚えておきましょう!


【まとめ】管理職を目指すあなたへ

今回ご紹介した

✅ 発行可能株式総数の4倍ルール

✅ 株主割当の公平性

✅ 不公正な払い込みの補正

✅ 募集株式発行の差止め請求権

これらは、株式を通じた資金調達と株主の権利を守るための基本です。

管理職としては、資金調達の決定プロセスに関わる際に

「この発行は株主にとって公平か?」

「法律に沿った手続きか?」

という視点を必ず持っておきましょう!


【さらに噛み砕き要約】

  1. 発行可能株式総数は最大で4倍まで!
  2. 新株は株主に公平に配るのが基本!
  3. 不当に安く株を買うと後で差額を払わされる!
  4. ズルい株発行を見つけたら止められる!

【最後に】

この知識は、あなたのマネジメント力を支える武器になります!

「株式の発行ルールを守り、株主の信頼を得る」

これこそが会社を発展させる土台です。

ぜひブックマークして、必要なときにすぐ見返せるようにしておいてください!

会社設立や資金調達の場面で迷わない!

そんな管理職を目指しましょう!


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