【徹底解説】ビジネス実務法務検定2級「企業財産の管理・活用と法務」対策|知的財産から登記まで一挙に押さえる!

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企業にとって「財産」とは、単なる資産ではなく、ビジネスの土台を支える重要なリソースです。とりわけ、知的財産や不動産などは、その管理・活用に法律知識が必須です。

本記事では、ビジネス実務法務検定2級の出題範囲「企業財産の管理・活用と法務」から、特に重要な第1問から第15問までを解説!

管理職を目指すあなたが、実務に強くなるための一歩を、ここで踏み出しましょう!


1. 登記に関する確定判決と単独申請

ポイント:登記手続きは共同申請が原則。ただし例外もあり!

登記は原則として「登記義務者と登記権利者の共同申請」が必要です。ですが、例外があります。

たとえば、登記義務者に登記を命ずる確定判決を得た場合には、登記権利者が単独で登記申請できるのです。

これは「判決に基づく登記」という特別ルール! 実務でも、強制執行の場面などで重要になる知識です。


2. 登記簿の信頼と善意取得の限界

ポイント:不動産登記は絶対ではない!

不動産登記簿の内容を信頼して権利を取得したとしても、真の権利者と登記上の権利者が異なっていれば無効になることもあります。

つまり、「善意・無過失」でも保護されないケースがあるということです。

これが、「不動産登記は対抗要件であって公信力を持たない」と言われる理由です。


3. 特許を受ける権利は譲渡可能!

発明者が「特許出願前」であっても、その発明についての特許を受ける権利は第三者に譲渡可能です。

この権利は、無体財産権の一種であり、契約によって企業に帰属させることもできる点が重要です。


4. 共同発明の特許出願には全員の同意が必要

複数人による共同発明では、それぞれが「特許を受ける権利」を共有しています。

そのため、他の共有者と共同でなければ出願はできません!

これは、他人の持ち分に勝手に手を出してはならない、という基本原則ですね。


5. 職務発明と使用者の通常実施権

驚きのポイント!契約なしでも使用者に権利がある!?

従業員が職務発明をして特許を取得した場合、たとえ契約での取り決めがなくても、企業(使用者)には通常実施権が自動的に付与されます。

これは、企業が研究開発に投資している背景を考慮した規定です。


6. 実用新案登録に審査はない?

注意!実用新案には「無審査登録制度」が採用されている

実用新案は、特許と異なり、進歩性や新規性などの要件を審査されずに登録されます。

したがって、「実用新案登録された=すごい発明」ではない点に注意が必要です。

実務では、利用前に技術評価書の取得をおすすめします。


7. 意匠登録は一部分でもOK!

物品全体ではなく、その一部のデザインについても、意匠登録の対象になります。

たとえば、商品の取っ手部分やボタンのデザインだけでも登録可能!

これにより、製品の差別化やブランド価値の保護が図れます。


8. 組み合わせ意匠も保護対象!

複数の物品を組み合わせた「統一的なデザイン」も、意匠登録の対象です。

代表例は、文具セットやダイニングセットなど。

パッケージ全体の世界観を守ることができます!


9. 音や色も商標になる時代!

商標法の改正により、音・色彩・立体形状なども商標登録の対象になりました。

これにより、たとえば「起動音」や「ブランドカラー」も保護可能に!

ブランディング戦略を強化したい企業にとって、非常に重要な制度です。


10. 商標登録は“先願主義”

複数人が同じ商標を出願した場合、最初に出願した人が登録を受ける権利を持ちます。

つまり、「先に使っていた」だけではダメ! 登録した人が勝ちです。

これを先願主義と呼びます。商標は「早い者勝ち」なのです!


11. 使わない商標は取り消される!?

登録後、商標を3年以上使っていないと、第三者から取消請求をされる可能性があります。

「権利は使ってこそ価値がある」という法の考え方ですね。

これは、いわば「眠れる商標のリスク管理」にも通じます。


12. 地域団体商標とは?

地名+商品名の組み合わせでも登録可能!

「但馬牛」や「南部鉄器」など、地域名+普通名称の商標も、条件を満たせば地域団体商標として登録可能です。

これは、地域のブランド保護と地場産業の活性化につながります。


13. 著作権は創作と同時に発生!

著作権は、「創作した瞬間に自動的に発生」します。

登録や申請は一切不要!

ですから、ブログ記事や社内資料でも著作権が発生するという点は、ぜひ押さえておきましょう。


14. 共有著作権は全員の同意が必要!

著作権が複数人で共有されている場合、その権利を行使するには全員の合意が必要です。

勝手に出版や販売をしてしまうと、権利侵害となる可能性もあります。

共同制作物を扱う際は要注意!


15. 著作権の譲渡は登録がカギ!

著作権は、当事者間の合意で譲渡できますが、第三者に対してその譲渡を主張するためには「登録」が必要です。

つまり、社外の取引先と著作物をやり取りする際は、登録しておくことでトラブルを回避できるのです。


【まとめ】知っているだけで大違い!企業財産と知的財産の法務知識

企業財産の管理・活用において、法的な視点からの理解はマネジメントに直結します。

とりわけ、知的財産権は「見えない資産」でありながら、企業の競争力に直結する極めて重要な領域です。

今後、昇進を目指すあなたにとって、法務知識は「攻めの経営力」そのもの!

ビジネス実務法務検定2級の知識をしっかり身につけて、次のキャリアステップへ進みましょう!


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  • 【公式テキスト】ビジネス実務法務検定試験® 2級公式テキスト



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