【寄託契約】倉庫業者との契約実務で問われる5つの重要ポイントを徹底解説!~ビジネス実務法務検定試験2級~

スキル

※アフィリエイト広告を利用しています

ビジネスの現場では、物品の保管や委託に関する「寄託契約」が意外と身近な存在です。特に、物流業界や倉庫業、資材管理を担う部署においては、寄託契約に関する法的知識が現場対応力の差を生みます。本記事では、民法・商法に基づく寄託契約の論点を解説しながら、管理職を目指すビジネスパーソンに役立つ実践知をお届けします!


設問①:保管料の請求タイミングに関する理解

設問:

倉庫寄託契約において、保管料の支払時期が入庫時と定められていたとしても、商法上、倉庫営業者は、返還のため受寄物を出庫する時まで寄託者に保管料を請求することができない。

正誤: 誤り

解説:

商法第593条では、倉庫営業者が寄託物を保管する場合、「保管料は契約により自由に定めることができる」とされており、入庫時に支払う旨の合意があれば、それに従う必要があります。したがって、入庫時に保管料を支払う旨の契約がある場合、営業者は出庫時まで請求を待たなければならないという制限は存在しません。

要約:

保管料の支払い時期は契約で自由に定められ、出庫時に限定されるわけではありません。

契約で「入庫時に払う」と決めていれば、そのとおり払う必要があります!


設問②:第三者への保管の委託と承諾の必要性

設問:

受寄者は、寄託者から預かった受寄物を第三者に保管させる場合、民法上、寄託者の承諾を得なければならない。

正誤: 正しい

解説:

民法第659条では、受寄者は原則として受寄物を自ら保管しなければならず、第三者に委託するには寄託者の承諾が必要とされています。これは、寄託契約が信頼関係に基づく性質を持つため、寄託者が意図しない第三者に預けられることを防ぐための規定です。

要約:

受寄者が他人に預けるには、寄託者の許可が必要です。

勝手に他の人に預けちゃダメ!必ず相手のOKをもらって!


設問③:受寄物の引き取り遅延と倉庫営業者の対応

設問:

倉庫営業者は、倉庫寄託契約で約定した保管期間の満了後も寄託者が受寄物を引き取らない場合、商法上、当該受寄物について、供託をすることは認められているが、競売することは認められていない。

正誤: 誤り

解説:

商法第597条によれば、保管期間終了後も受寄物が引き取られない場合、倉庫営業者は供託だけでなく競売も認められているとされています。ただし、競売に先立ち、相当の期間を定めて催告を行う必要があります。この手続きを経ることで、倉庫営業者は自己の損失を回避できます。

要約:

保管期間終了後は供託も競売もOK。ただし、事前に催告が必要です。

引き取られなかったら、売っちゃうこともできるんです!


設問④:期間付き契約と中途返還の可否

設問:

受寄者は寄託者との間で、受寄物を6ヶ月間預かる旨の寄託契約を締結したが、契約締結の1ヵ月後に、寄託者から受寄物の返還を求められた。この場合、受寄者は、民法上、契約期間満了まで寄託者の返還請求を拒むことができる。

正誤: 誤り

解説:

民法第657条によれば、寄託契約は原則としていつでも解除が可能な契約であり、たとえ保管期間が定められていたとしても、寄託者は途中で返還を請求できます。受寄者はこれを拒否できません。したがって、6ヶ月の契約であっても、1ヶ月で返してほしいという請求には応じなければならないのです。

要約:

期間が決まっていても、寄託者はいつでも返してと言えます。

「6ヶ月預けるね」と言ってても、途中で「返して」って言えるんです!


設問⑤:免責特約の有効性

設問:

倉庫寄託契約において、受寄物の保管に関し、倉庫営業者またはその使用人の故意または重過失により損害が生じたことを寄託者が証明しない限り、倉庫営業者は賠償責任を負わない旨の特約を設けた。この場合、商法上、当該特約は無効である。

回答:誤り

解説:

商法第591条では「倉庫営業者は、受寄物の損害について、自己または使用人の故意または重過失がある場合を除き、特約により損害賠償責任を免れることができる」とされています。

したがって、「寄託者が証明しない限り賠償責任を負わない」という特約は、故意・重過失を除外していない限り、有効です。よって、本設問のような特約は有効であり、「無効である」とする設問は誤りです。

要約:

故意や重過失がなければ、特約で倉庫業者の責任を限定できます。

重過失がなければ、特約でセーフ!


まとめ:寄託契約の5つの重要ポイント!

  • 保管料の支払い時期は、契約次第で自由に設定可能!
  • 受寄者が他人に保管させるには、寄託者の承諾が必要!
  • 保管期間終了後の物は、競売もOK(催告が必要)!
  • 契約期間があっても、寄託者はいつでも返還請求できる!
  • 故意・重過失による損害は、特約しても責任免除されない!
  • 「信頼」が基本!預かった物は責任を持って扱おう!
  • 「契約自由」が原則!でも重大なミスは許されない!
設問正誤ポイントの要約
①支払時期誤り特約があれば支払時期は自由に設定可能
②第三者保管正しい受寄物を他人に預けるには承諾が必要
③引取り遅延誤り倉庫営業者は競売も可能
④中途返還誤り返還請求はいつでもOK
⑤免責特約誤り特約で責任を限定できる(故意・重過失を除く)

管理職を目指すあなたへ:なぜ寄託契約の知識が重要か?

寄託契約のような取引実務の基礎をしっかり理解しておくことは、企業のリスクマネジメント力を高めるために不可欠です!

とりわけ契約の「特約」の扱いや、法定責任の限界を把握している管理職は、部門間での信頼も厚く、現場と法務の橋渡しができる存在になります!

このような寄託契約の基本を押さえることは、部下指導や契約リスクの見極めに直結します。トラブルを未然に防ぎ、経営感覚を身につける一歩として、こうした知識を着実に身につけておきましょう!



コメント

タイトルとURLをコピーしました