【行政手続法】行政手続法の基本と実務対応を徹底解説|ビジネスパーソンが知っておくべき法務知識~ビジネス実務法務検定試験2級~

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はじめに:管理職こそ知っておくべき「行政手続法」の基礎知識!

「行政の手続きって、なんだか難しそうで正直よくわからない…」

そんなふうに感じたことはありませんか?

たとえば、許認可の取得や行政からの指導対応、または部下の相談に対して、適切な法的視点で答える場面。

こうした状況において、根拠を持って判断・対応できるかどうかは、まさに“管理職にふさわしいか”を問われる瞬間です。

そのときに知っておきたいのが、「行政手続法」です。

ビジネスの現場で行政とのやり取りが発生したとき、的確に対応できる人材は、管理職として一目置かれる存在です。

特に、行政手続法は、企業活動と行政の接点で頻繁に登場する法律のひとつ。この法律を理解しておくことで、コンプライアンス対応はもちろん、社内での信頼も大きく高まります。

この法律は、行政と私たち企業や市民との間における“手続きのルール”を定めたものであり、法律的な感覚を身につけるための基礎とも言える存在です。

本記事では、ビジネス実務法務検定2級の過去問をもとに、「行政手続法」の重要ポイントを一問ずつ丁寧に解説していきます。

管理職を目指す皆さんが、知識を深めるための絶好のチャンスです。自信をもって行政対応できるようになるために、さっそく一緒に学んでいきましょう!


問題①:審査基準の公表義務

設問:

行政手続法上、行政庁は、申請に対する処分に係る審査基準を定め、行政上特別の支障があるときは除き、これを公にしておかなければならない。

回答: 正しい

解説:

行政手続法第5条により、行政庁は「申請に対する処分」に関して、あらかじめ審査基準を定めておく義務があります。

さらに、これらの審査基準は、行政上特別の支障がある場合を除いて、一般に公開(公にする)しなければなりません。

この「審査基準の公表義務」によって、申請者は自らの申請の可否をあらかじめ予測することが可能になり、行政の透明性と公平性が確保されるのです。

要約:

行政庁は、申請の審査基準を原則として公表しなければならない。

もっとわかりやすく言うと:

ルールを決めたら、基本的にそれを公表しないといけないということです!


問題②:不利益処分の処分基準の設定と公表努力義務

設問:

行政手続法上、行政庁は、不利益処分に係る処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。

回答: 正しい

解説:

行政手続法第12条によると、「不利益処分」に関する処分基準は、必ずしも定める義務があるわけではありませんが、「努力義務」として定められています。

つまり、「できるだけルールを決めて公表しておこう」というスタンスです。

不利益処分とは、免許の取消しや営業停止処分など、相手方にとって不利になる行政行為です。

その基準が明確でないと、恣意的な運用が懸念されるため、基準の公表は非常に重要な役割を果たします。

要約:

不利益処分に関しては、基準を作って公表するよう努力しなければならない。

もっとわかりやすく言うと:

ペナルティの基準も、できる限り明らかにしましょうということですね!


問題③:不利益処分の理由提示義務

設問:

行政手続法上、行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りではない。

回答: 正しい

解説:

行政手続法第14条には、「不利益処分の理由提示義務」が定められています。

行政庁が不利益処分を行う際は、その理由を必ず本人に示す必要があります。

ただし、「公共の安全確保など、緊急を要するケース」では、後から理由を示すことも認められています。

つまり、原則としては説明責任が求められるが、例外もあるという構造です。

要約:

不利益処分を行う際には、原則として理由を同時に説明する義務がある。

もっとわかりやすく言うと:

理由なしに「ダメです」と言うのは基本NG!でも、緊急時は後からでもOKです。


問題④:行政指導と書面の交付義務

設問:

行政手続法上、行政指導は、書面によるほか口頭で行うこともでき、その相手方から、行政指導の内容を記載した書面の交付を求められた場合であっても、当該行政指導に携わるものは、原則として、これを交付する必要がない。

回答: 正しい

解説:

行政手続法第35条では、行政指導について定めています。

行政指導とは、行政庁が法的義務を課さずに、任意の協力を求める「お願いベースの行政行為」です。

書面でも口頭でも行うことができ、相手から書面交付を求められたとしても、原則として交付義務はありません。

ただし、行政の説明責任を重視する立場から、行政庁が適切な対応を行うことが期待されています。

要約:

行政指導は口頭でも可能で、書面の交付は原則として義務ではない。

もっとわかりやすく言うと:

「こうしてほしい」というお願いは、紙に書かなくてもいいということです。


問題⑤:条例と法律の抵触に関する規定

設問:

地方公共団体の定める条例は、法律と矛盾抵触しない限り、法律の定めるものと同一の事項について制定することもできる。

回答: 誤り

解説:

この設問は一見正しそうに見えますが、重要な誤解を含んでいます。

法律と条例が「同じ事項」を対象にする場合、基本的には地方自治法に基づく制限がかかります。

特に、法律が全国一律の統一を必要とする事項を定めている場合は、地方自治体が同じ内容で条例を作ることはできません。

つまり、「矛盾抵触しなければOK」とは一概に言えないのです。

要約:

条例は法律と同じ内容を定めることは、原則としてできない。

もっとわかりやすく言うと:

国のルールがあるなら、自治体が同じテーマで別のルールを作るのは基本NGです。


まとめ:行政手続法は、管理職の法的センスを高める最重要分野!

行政手続法は、企業が行政と接するときのルールブックです。

処分の基準、説明責任、行政指導のあり方など、どれも実務に直結する内容ばかりです。

とくに管理職を目指すビジネスパーソンにとっては、部下に説明できる知識レベルを目指すことが重要です。

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