【少額訴訟】少額訴訟とは?トラブル回避やリスク管理で問われる重要ポイント5選を徹底解説!~ビジネス実務法務検定試験2級~

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はじめに|トラブル対応の“最後の砦”——少額訴訟制度を正しく理解していますか?

ビジネスの現場では、さまざまなトラブルが突然に、そして思いがけない形で起こります。

たとえば、「取引先が少額の支払いに応じてくれない…」「貸したお金が返ってこない…」。

こうした状況に、あなたが管理職として直面する可能性は、決してゼロではありません。

「少額の問題だからといって放っておいていいのか?」

「訴訟って面倒そうでハードルが高い…」

そんなときにこそ役立つのが、“少額訴訟制度”です。

この制度は、比較的少額の金銭トラブルを、迅速かつ簡易な手続きで解決するための仕組みです。

しかも、企業(法人)でも活用可能で、現場の法的対応力を高めるための“実務的な武器”となります。

本記事では、ビジネス実務法務検定2級の過去問を題材に、

「どんなときに少額訴訟が使えるのか?」

「誤解しやすいポイントはどこか?」

を、具体的な設問を通じて、わかりやすく丁寧に解説していきます。

難しい法律用語はできるだけ避け、実務に直結する観点からお届けしますので、「法律はちょっと苦手…」という方にも、安心して読み進めていただける内容です。


設問①|60万円を超えても当事者の合意があれば、少額訴訟が使える?

訴訟の目的の価額が600,000円を超える訴えであっても、当事者の合意があれば、当事者は簡易裁判所に対し、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。

回答:誤り

解説:

少額訴訟は、訴額が60万円以下という厳格な条件が設定されており、たとえ当事者同士の合意があったとしても、この上限を超えた訴訟には適用されません。

この制度は、迅速・簡易な解決を目的としているため、大きな金額や複雑な争点を含む訴訟は、通常訴訟で扱われることになります。

要約:

  • 少額訴訟は「60万円以下の金銭請求」に限定される。
  • 合意があっても60万円を超えたらNG。

さらに簡単に言うと:

→ 60万円まで。それ以上は無理!


設問②|法人は原告として少額訴訟を提起できない?

法人を原告とする少額訴訟は、提起することができない。

回答:誤り

解説:

法人(会社)でも、少額訴訟を提起することは可能です!

少額訴訟は個人専用ではなく、法人も訴額60万円以下の金銭請求であれば問題なく利用できます。

ただし、法人が裁判に出る場合は、委任状や代表権の確認など、一定の手続きが必要となる点に注意しましょう。

要約:

  • 法人も少額訴訟の利用が可能。
  • 手続面での事前準備は必要。

さらに簡単に言うと:

→ 会社でもOK!個人限定ではない!


設問③|金銭以外の請求も少額訴訟でできる?

少額訴訟は、金銭の支払いの請求以外を目的とする場合であっても、提起することができる。

回答:誤り

解説:

ここは非常に重要なポイントです。

少額訴訟は、金銭の支払い請求のみを対象としています。つまり、たとえば「不動産の明け渡し」や「物品の引渡し」など、金銭以外の請求では使えません。

この制限があるからこそ、審理が1日で終了するというスピード解決が可能になっているのです。

要約:

  • 対象は「金銭の支払い請求」のみ。
  • その他(物の引渡しなど)は対象外。

さらに簡単に言うと:

→ “お金だけ”がキーワード!


設問④|裁判所は支払猶予の判断はできても、分割払いは定められない?

少額訴訟において、裁判所は、請求を認容する判決をする場合において、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、認容する請求にかかる金銭の支払いについて、支払い時期の定めをして支払いの猶予を定めることができるが、分割払いの定めをすることはできない。

回答:誤り

解説:

これはひっかけ問題として出題されやすいポイントです。

結論として、裁判所は分割払いの定めをすることができます。

たとえば、「月々1万円を6回に分けて支払う」といった判決も可能です。被告の支払能力を考慮した、現実的な解決方法が選択されるのです。

要約:

  • 支払い猶予に加え、分割払いも可能。
  • 被告の資力に応じた柔軟な判断ができる。

さらに簡単に言うと:

→ 分割払い、ちゃんとできる!


設問⑤|控訴はできないが異議申立てができる?

少額訴訟の判決に対しては、当事者は控訴をすることができないが、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。

回答:正しい

解説:

通常訴訟では控訴という手段がありますが、少額訴訟では控訴はできません。

しかし、代わりに「異議申立て」が認められています。

この異議申立てがあると、少額訴訟は通常訴訟に移行し、より正式な形で再審理が行われます。

つまり、迅速な解決を図りつつも、「やり直し」のチャンスが保証されているという点で、合理的な制度設計といえるでしょう。

要約:

  • 控訴はできない。
  • 異議申立てにより通常訴訟へ移行可能。

さらに簡単に言うと:

→ 不満があれば“異議あり!”で再審理!


総まとめ|少額訴訟制度の要点チェック!

設問内容回答ポイント
60万円超でも合意あれば可能?誤り上限60万円が絶対
法人は提起できない?誤り法人もOK
金銭以外の請求もOK?誤り金銭のみ対象
分割払いは不可?誤り分割払い可能
控訴できないが異議OK?正しい異議申立てで再審理

最終要約|管理職として押さえるべき5つの鉄則!

  1. 訴額は60万円以下のみ!
  2. 法人も利用OK!
  3. 金銭請求しか使えない!
  4. 分割払いの判決も可能!
  5. 控訴はできないが異議申立てはできる!

実務で活かす!管理職に求められる法務スキルとは?

管理職は、チームの業務だけでなく、社内外のトラブル処理にも対応する立場です。

売掛金の未回収や取引トラブルが発生したとき、少額訴訟制度を理解していれば、無駄なコストをかけずにスピード解決が図れます!


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