はじめに|“裁判だけじゃない”トラブル解決の選択肢、知っていますか?
ビジネスの現場では、たとえ誠実に仕事を進めていても、思わぬトラブルや紛争に巻き込まれることがあります。取引先との契約トラブル、納期や品質に関する認識のズレ、あるいは知的財産をめぐる争い…。これらの問題を「裁判」で解決しようとすると、どうしても時間もコストもかかってしまいますよね。
こうした中で、近年注目されているのが「仲裁(ちゅうさい)」という解決手段です。
「仲裁って、国際ビジネスの話じゃないの?」
「うちの会社みたいな国内企業にも関係あるの?」
──そう思われた方も、いらっしゃるかもしれません。でも実は、「仲裁」は私たちの日常的なビジネスの現場でも、有効なトラブル解決策として使えるのです。
特に、管理職を目指す立場の方にとっては、こうした制度の存在や活用方法を正しく理解しておくことが、組織のリスクマネジメント力を高め、自身の信頼性を高めることにもつながります。
ビジネスの現場では、契約や取引に伴うトラブルはつきものです。これまでなら「裁判」で争うという選択肢が一般的でしたが、今では「仲裁(Arbitration)」という手段が、迅速かつ柔軟な解決策として注目されています。
特に、グローバルビジネスや大規模な取引に携わる方、そして管理職を目指すビジネスパーソンにとっては、「仲裁制度」の正しい知識は欠かせません。本記事では、ビジネス実務法務検定2級の過去問をもとに、「仲裁」という制度の基礎と実務的な視点からのポイントを、わかりやすく丁寧に解説していきます。
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設問①|仲裁判断は、確定判決と同じ効力をもつ
設問
仲裁手続きによる仲裁判断は、確定判決と同一の効力を有する。
回答:正しい
解説
仲裁判断とは、仲裁手続きの結果として出される「最終的な判断」です。この判断は、裁判所が出す「確定判決」と同じ法的効力を持ちます。つまり、一度仲裁判断が下されれば、当事者はそれに従わなければなりません。
これは、仲裁の大きな魅力の一つです。裁判と違って控訴や上告といった段階がないため、早期解決が可能になります。
要約:仲裁判断は、法的に確定判決と同じ効力をもち、強制力があります。
もっと簡単に言うと:仲裁の結果は、裁判の判決と同じくらい「ちゃんと効く」ってことです!
設問②|仲裁合意は、書面または電磁的記録が必要
設問
仲裁合意は、原則として、当事者の全部が署名した文書、当事者が交換した書簡又は電報、その他の書面もしくは電磁的記録によってしなければならない。
回答:正しい
解説
「仲裁合意」とは、当事者同士が「紛争が起きたら裁判ではなく仲裁で解決しよう」とあらかじめ約束することです。この合意には、法的な形式が求められます。口頭では原則として認められず、書面や電磁的記録(たとえば、メールなど)が必要とされています。
ビジネスの現場では、契約書の一部に「仲裁条項」を入れておくことが多く、その有効性を確保するためにも記録形式には十分注意が必要です。
要約:仲裁合意は、紙か電子的な記録で明確に残す必要があります。
もっと簡単に言うと:口約束だけじゃダメ!メールや契約書にちゃんと書こう!
設問③|仲裁手続きは非公開で行える
設問
仲裁手続きは、民事訴訟手続きとは異なり、手続きの公開を義務付けられていない。
回答:正しい
解説
裁判手続きは原則「公開」が基本です。ですが、仲裁は「非公開」が前提となっています。つまり、第三者に知られることなく、当事者間で秘密裏に解決を図ることが可能です。
これは、企業にとって非常に大きなメリットです。例えば、企業秘密や信頼にかかわる問題が表沙汰になるのを避けたい場合、仲裁は最適な手段となります。
要約:仲裁は原則非公開。企業の信用や秘密を守ることができます。
もっと簡単に言うと:こっそり解決できるのが仲裁のいいところ!
設問④|仲裁合意がある場合、訴訟を却下できる
設問
仲裁合意をした当事者の一方が仲裁合意を無視して、民事訴訟を提起した場合、他方の当事者は仲裁合意があることを主張して訴えの却下を求めることができる。
回答:正しい
解説
仲裁合意があるのに無視して裁判を起こした場合、相手方は「これは仲裁で解決する約束だった」と主張して、裁判を止める(訴えを却下させる)ことができます。
これは、仲裁合意の法的拘束力を守るための仕組みです。裁判所も、原則として仲裁合意が有効であれば、訴えを却下する傾向にあります。
要約:仲裁合意があると、裁判より仲裁が優先されることになります。
もっと簡単に言うと:仲裁で決めてたなら、裁判はやっちゃダメってこと!
設問⑤|仲裁は国内の民事紛争にも使える
設問
仲裁手続きの対象とされているのは、国際取引上の法的紛争に限られており、日本国内の民事上の法的紛争について仲裁を利用することはできない。
回答:誤り
解説
仲裁は、国際取引に限られた制度ではありません。日本国内の民事的なトラブル(たとえば、不動産取引、企業間の契約トラブル、労働問題など)にも、十分に利用可能です。
現に、日本国内にも仲裁機関(たとえば日本商事仲裁協会など)があり、企業間の紛争解決手段として広く使われています。
要約:仲裁は、国内外問わず民事紛争に利用できます。
もっと簡単に言うと:海外だけじゃない!日本国内でも仲裁はOK!
まとめ|仲裁制度はビジネスのリスクマネジメントに必須!
これまで見てきたように、「仲裁」は裁判とは違って、
- 判決と同じ効力がある
- 書面での合意が必要
- 非公開で柔軟に解決できる
- 仲裁合意があれば裁判を回避できる
- 国内の紛争にも対応できる
という、数多くのメリットがあります。
ビジネスがスピードと信頼性を求められる時代だからこそ、管理職やマネジメント層は、仲裁制度の仕組みと使い方をしっかり理解し、契約書への盛り込みや適切な対応ができるよう備えることが重要です。
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