【紛争解決手段】紛争解決手段の基礎知識-管理職に求められる法務リテラシー!〜支払督促・調停・ADRまで徹底解説〜ビジネス実務法務検定試験2級~

スキル

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ビジネスの現場で「法的トラブル」に直面したら、どうしますか?

日々の業務のなかで、「取引先からの入金が滞っている」「契約通りに動いてくれない」「不動産の明け渡しをめぐって揉めている」――こうしたトラブルに直面した経験はありませんか?

特に、管理職を目指すビジネスパーソンにとって、こうした紛争にどう向き合い、どう解決へ導くかは重要なスキルです。なぜなら、適切な対応ができるかどうかで、組織の信頼や損失の有無に直結するからです。

とはいえ、すべてを裁判で解決するのは現実的ではありません。費用も時間もかかり、精神的な負担も大きいものです。そこで注目されているのが、「訴訟以外の紛争解決手段」です。

特に近年は、「訴訟」以外の解決手段、すなわち【紛争解決手段】への理解が重要視されています。なぜなら、これらの手段を知っているかどうかで、対応のスピードやコストが大きく変わるからです!

現場のトラブル、顧客との金銭問題、取引先との契約不履行。こうした日常的なビジネスシーンにおいて、管理職は迅速かつ正確な「法的対応」が求められます。

このブログ記事では、ビジネス実務法務検定2級の過去問を題材に、「支払督促」「民事調停」「公正証書」「ADR(裁判外紛争解決手続)」など、実務に直結する解決手段について、わかりやすく丁寧に解説します。

あなたが今後、トラブルに対して慌てず、冷静かつ適切に判断できるようになるために――

一緒に「紛争解決手段」の基本を押さえていきましょう!


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設問①:支払督促は売掛金の回収には使えない?

設問:

支払督促は簡易裁判所を利用する紛争解決手続きであるが、貸付金の回収の利用することができる手続きであり、例えば売掛金の回収には利用することができない。

回答:誤り

解説:

この設問の誤りポイントは、「売掛金の回収には利用できない」と断定している部分です。

実は、支払督促は、金銭その他の一定の給付を目的とする請求であれば、基本的に利用可能です。つまり、「貸付金」に限らず、「売掛金」のような債権でも、支払督促によって回収を試みることができます。

たとえば、「納品したのに入金がない!」という取引先とのトラブルに対し、訴訟を起こす前に、支払督促を活用すれば、手続きも簡便で、費用も抑えられます。

要約:

支払督促は、売掛金を含めた金銭債権の回収にも利用できます。限定的な手続きではありません。

もっとやさしく言うと:

「お金払って!」という請求なら、支払督促は使える!貸付金でも売掛金でもOK!


設問②:和解調書があっても、不動産の明け渡しは強制執行できない?

設問:

不動産の明け渡しに関する当事者間の紛争について、当事者間に即決和解が成立し、和解調書が作成されたとしても、当該和解調書を債務名義として、当該不動産の明け渡しの強制執行を申し立てることはできない。

回答:誤り

解説:

この設問も明確な誤りです。

和解調書には、確定判決と同一の効力があります。したがって、内容に「不動産の明け渡し」が明記されていれば、債務名義として利用可能です。

つまり、裁判所が作成した和解調書をもとに、不動産の明け渡しについても強制執行ができるのです。

要約:

和解調書があれば、不動産の明け渡しの強制執行も可能です。債務名義になります。

もっとやさしく言うと:

裁判所の「和解したよね」という記録は、ちゃんと効力あり!家を出てってほしい場合も使えます!


設問③:調停の期日に相手が来なければ即調停成立?

設問:

民事調停手続きにおいては、紛争の一方当事者が調停の申し立てをしたのに対して、相手方当事者が調停の期日に出頭しなかった場合には、ただちに調停を申し立てた当事者の主張を認める内容の調停調書が作成される。

回答:誤り

解説:

調停は、双方の合意によって成立するものです。相手が出頭しないからといって、自動的に一方の主張をそのまま調書に反映させることはありません。

出頭しない場合は、「調停不成立」となるだけで、そのまま訴訟手続きなどに移行するケースが多いのです。

要約:

相手が来なければ、調停は成立しません。調書も作成されません。

もっとやさしく言うと:

「来なかったから、勝ち!」とはなりません。話し合いができないと、調停は成立しません!


設問④:執行認諾文言付きの公正証書があれば一括請求できる?

設問:

金銭消費賃貸契約に基づく借入金の返済について、貸主と借主との間で、借入金を分割して返済する旨の裁判外の和解が成立した場合において、貸主と借主が当該和解の内容について執行認諾文言付きの公正証書を作成するときは、借主が分割された借入金の返済を1度でも怠れば、貸主が当該公正証書を債務名義として、残債務の全額について強制執行をすることができる旨を定めることができる。

回答:正しい

解説:

この内容は正しいです。

執行認諾文言付きの公正証書には、「○○が守られなかったら、すぐに強制執行しますよ」という強い効力があります。これを契約時に明記すれば、たった1回の支払い遅延でも、残額一括請求&強制執行が可能となります。

まさに、貸主にとっては強力な武器です。

要約:

分割払いであっても、公正証書に記載すれば、1回の遅延で残額の強制執行が可能です。

もっとやさしく言うと:

ちゃんと契約書を「公正証書」にしておけば、払わない相手にガツンと一括で請求できます!


設問⑤:ADR手続で、出頭を強制されたり執行証書が作成される?

設問:

「裁判外紛争解決手段手続きの利用の促進に関する法律」(ADR基本法)上、民事上の法的紛争の当事者の一方が、認証紛争解決事業者との間で認証紛争解決手続に関する契約を締結すると、認証紛争解決手続が開始され、他方当事者は当該認証紛争解決手続の期日に出頭することを強制される。この場合において、当該他方当事者が当該期日に欠席したときには、ただちに期日に出席した当事者の主張を認める執行証書が作成される。

回答:誤り

解説:

ADR(裁判外紛争解決手続)は、あくまで「任意」の手続きです。つまり、当事者の同意がなければ成立しませんし、出頭の強制もされません。

また、裁判所でない機関が「執行証書」を作成することはできません。

したがって、他方当事者が欠席しても、自動的に主張を認める証書が作成されることはないのです。

要約:

ADRは任意手続。相手に出頭を強制することも、執行証書を作ることもできません。

もっとやさしく言うと:

「話し合いましょう」と言っても、相手が来なければどうにもなりません!勝手に判決のような書類も作れません!


まとめ:管理職こそ「紛争解決力」がカギ!

今回のポイントを整理すると:

手続き特徴注意点
支払督促簡易・迅速な金銭請求手段売掛金もOK!
和解調書判決と同じ効力強制執行も可能!
民事調停双方合意が必要出頭しないと不成立
公正証書強い執行力記載内容がカギ!
ADR任意の話し合い強制力・執行力なし

さらにかみ砕いて言うと:

あなたが管理職として大切にすべきことは、「訴訟しかない」と思い込まないこと!

支払督促や調停、公正証書、ADRなど、適切な紛争解決手段を選ぶことが、あなたの判断力を飛躍的に高めます!


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