【民事訴訟手続法】民事訴訟手続法の基本ポイント|管理職が知っておきたい4つのポイント~ビジネス実務法務検定試験2級~

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こんにちは。

今このページを開いてくださっているあなたは、おそらく「自分の仕事に法的な知識は必要なのか?」と少しでも感じたことがあるのではないでしょうか。

実際のところ、ビジネスの現場でトラブルは突然起こります。

取引先との契約をめぐる意見の食い違い、支払いが滞ったときの対応、不測の裁判リスク――。

こうした場面で、もしも「民事訴訟手続きの流れを全く知らない状態」だと、弁護士に相談する際にも要領を得ず、会社として最適な判断を下すのに時間がかかってしまいます。

民事訴訟手続法は、ビジネスの現場でも契約トラブルなどで突然関わる可能性がある分野です。

だからこそ!

管理職を目指すビジネスパーソンには、「法務リテラシーの土台」として最低限の民事訴訟のポイントを押さえておくことがとても大切なんです。

今回の記事では、民事訴訟手続法の中でも特によく問われる4つの論点を具体例を交えながら、できるだけ分かりやすくビジ法の過去問形式で丁寧に解説します。

「難しそう…」と感じるかもしれませんが、ポイントを押さえれば大丈夫です!

一つひとつの要点を知るだけでも、いざというときに弁護士や専門家に相談する際の話がぐっとスムーズになります。知識として基礎を理解しておくことが、あなたの強みになります。

ぜひ最後まで読んで、「知っていてよかった!」と感じてもらえたら嬉しいです。


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設問①

■ 被告の「知らない」旨の答弁は争ったものと推定される

設問内容

被告は、口頭弁論期日において、原告が主張する請求原因事実の1つについて

「知らない」と答弁した場合、当該請求原因事実を争ったものと推定される。

回答:正しい

解説

民事訴訟法では、相手の主張を認めるのか否かを明確にする必要があります。

もし被告が「知らない」と答弁した場合、それは争っている意思表示と

解釈されます。

なぜなら、裁判においては、請求原因事実を認めない限り、

原告が証明しなければなりません。

このルールにより、被告は不必要に不利な立場に立たされないのです。

要約

「知らない」と言えば、原則として争ったと扱われる。

さらに簡単に!

知らない=認めない!と覚えておきましょう。


設問②

■ 攻撃防御方法の提出時期と却下の可否

設問内容

当事者は、攻撃防御の方法を訴訟のいかなる時期に提出してもよく、

時期に後れた攻撃防御方法であったとしても、裁判所はこれを却下することができない。

回答:誤り

解説

民事訴訟では、攻撃防御方法(証拠提出や主張の追加など)に

「時期に後れた」ものがある場合、裁判所はこれを却下できます(民事訴訟法157条)。

これは、訴訟の長期化を防ぎ、公平かつ迅速な審理を確保するためのルールです。

特に、争点整理の手続き後に突然新しい証拠や主張を出すと

相手が対応できなくなり、裁判の適正さが損なわれます。

そのため、裁判所には却下できる権限が認められているのです。

要約

時期に遅れた攻撃防御方法は、裁判所に却下されることがある。

さらに簡単に!

後出しジャンケンはダメ!が原則です。


設問③

■ 証人・当事者本人の尋問は争点整理後に集中して行う

設問内容

裁判所は、証人及び当事者本人の尋問を、

出来る限り、争点及び証拠の整理が終了した後に集中して行わなければならない。

回答:正しい

解説

裁判の効率化を図るために、証人尋問や当事者本人尋問は

争点と証拠の整理が済んでから集中して実施することが原則です(民事訴訟法180条)。

無駄な証人尋問を避け、時間とコストを最小限に抑えつつ

的確な事実認定を行うことができます。

もし、争点整理が不十分なまま尋問をすると、

聞くべきポイントがぼやけ、審理が長期化しやすくなります。

要約

証人尋問は、争点整理後にまとめてやるのが原則。

さらに簡単に!

証人の話は、整理が終わってから聞く!と覚えましょう。


設問④

■ 判決は自由な心証で行う

設問内容

裁判所は、判決をするにあたり、

口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果を勘酌して、自由な心証により事実認定を行う。

回答:正しい

解説

日本の民事訴訟手続法では、「自由心証主義」が採用されています(民事訴訟法247条)。

裁判官は、提出された証拠だけでなく、口頭弁論の進行や当事者の態度など

全体の趣旨を踏まえて、自由な心証で事実認定を行います。

これにより、杓子定規な判断ではなく、実情に即した柔軟で公正な判決が可能です。

要約

裁判官は証拠だけでなく、全体の流れも見て自由に判断する。

さらに簡単に!

証拠+流れ=自由心証で判決!


【まとめ】民事訴訟手続法のポイントを一気に確認!

今回の4つのポイントを改めて整理すると、

管理職を目指すあなたが知っておくべきなのは次の点です。

✅ 「知らない」と言えば争っている扱いになる!

✅ 時期に遅れた証拠提出は却下されることがある!

✅ 証人尋問は争点整理後に集中して行う!

✅ 裁判官は自由心証で柔軟に判決する!


【さらに超簡単まとめ】

✔ 知らない=認めない

✔ 後出しジャンケンNG

✔ 証人の話は後でまとめて

✔ 証拠と流れで自由判断!


【おわりに|知識が武器になる時代へ】

いかがでしたか?

民事訴訟手続法の基礎を押さえておくだけでも、もしもビジネス上の紛争が生じた時、弁護士との打ち合わせがスムーズに進み、不要なトラブルを回避できます。

これからの時代、管理職は「法務リテラシー」も武器です!

さらに学びを深めたい方は、

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