「それ、知らなかった…」では済まされない時代へ。企業法務の基本を一緒に学びませんか?
日々の業務に追われながらも、ふと頭をよぎることはありませんか?
「この対応、法律的に大丈夫かな…?」
「部下から通報があったら、どう対応すべきだろう…?」
実はこうした疑問や不安こそ、管理職として成長していくうえで、とても大切な“気づき”です。
企業活動には、知らず知らずのうちに法律リスクが潜んでいることがあります。そして、そのリスクを正しく理解し、適切に対処できるかどうかが、リーダーとしての信頼に直結する時代になってきました。
企業コンプライアンスがこれまで以上に重視される今、管理職を目指すビジネスパーソンにとって、「企業活動に関する犯罪」や「公益通報者の保護制度」に関する正しい知識は、もはや必須です!
今回取り上げるのは、「企業活動に関する犯罪」や「公益通報者の保護」といったテーマ。ちょっと難しく聞こえるかもしれませんが、決して他人事ではありません。あなた自身がいつ当事者になるか分からないからこそ、今ここでしっかり学んでおくことが重要なのです。
今回は、ビジネス実務法務検定2級の過去問をもとに、5つの設問をピックアップ。法務知識を実務に活かすヒントを丁寧に解説しながら、「なぜその行為がNGなのか」「どうすれば正しく対処できるのか」を明らかにしていきます!
法律の話が苦手な方でも大丈夫。
1つひとつの設問に対し、背景やポイントをやさしい言葉で解きほぐしながら進めていきます。
あなたが「安心して判断できる管理職」になるためのヒントが、きっとここにあります。
それでは、さっそく一緒に学んでいきましょう!
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設問①:株主による利益供与の要求に刑事罰はあるか?
問題文:
株主総会における議決権の行使に関し、株式会社の株主が、当該株式会社の取締役に対し、当該株式会社の計算において、財産上の利益の供与を要求した場合、当該株主に刑事罰が科されることはない。
回答:誤り
解説:
この行為は、**会社法違反(第967条第1項第4号)**に該当します。議決権の行使に関して、利益供与の要求をすること自体が違法です。たとえ要求しただけでも、刑事罰(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)の対象になる可能性があります。
取締役側に対する処罰だけではなく、株主自身にも法的責任が問われる点に注意が必要です。
要約:
株主が議決権行使に関連して利益供与を要求すれば、刑事罰の対象になります。
超要約:
株主でも不正な利益要求はアウト!処罰されます。
設問②:取締役の背任行為は処罰されるか?
問題文:
株式会社の取締役が、自己または第三者の利益を図り、または当該株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えた時は、当該取締役に刑事罰が科されることがある。
回答:正しい
解説:
これは**特別背任罪(会社法960条)**に該当します。管理職や役員など「会社の財産を管理する立場にある者」が、その立場を悪用して不正に会社財産を損なった場合、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金という厳しい刑罰が科されます。
特に「自己または第三者の利益を図る目的」がある場合には、通常の過失よりも重大な背信行為とされます。
要約:
取締役が会社に損害を与える背任行為をすれば、刑事罰を受ける可能性が高いです。
超要約:
取締役の私利私欲は重罪に!厳しい処罰が待っています。
設問③:虚偽の事実を流すと信用毀損罪に?
問題文:
競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、または流布する行為は、刑法上の信用毀損罪、または業務妨害罪の対象となり得る。
回答:正しい
解説:
このような行為は**刑法233条、234条に定められる「信用毀損罪」「業務妨害罪」**に該当します。特に営業妨害目的の虚偽の告知・流布は、たとえSNSなどの投稿であっても犯罪に問われる可能性が高いです。
現代では、匿名の口コミや投稿でも企業の評判が大きく揺らぎます。したがって、悪質なデマや根拠のない悪評は重大な法的リスクを伴うと心得ましょう。
要約:
虚偽情報の拡散は信用毀損罪・業務妨害罪になる可能性があり、企業人として慎重さが求められます。
超要約:
ウソで他社を貶めると、あなたが罪に問われるかも!
設問④:通報先によって保護の条件は違う?
問題文:
労働者が公益通報者保護法上の公益通報をする場合、労務提供先等、行政機関または報道機関等のいずれを通報先とするかにより、当該労働者が公益通報者保護法により保護されるための要件が異なる。
回答:正しい
解説:
公益通報者保護法では、通報先の種類によって保護を受けるための要件が異なります。
- 事業者内部(上司など)への通報:原則として通報の信憑性があり、事実関係の確認が重要。
- 行政機関への通報:一定の合理的な理由があれば保護対象に。
- マスコミ等への外部通報:原則として、内部で是正が期待できない、緊急性がある等、厳格な条件が必要です。
要件を満たさなければ、保護されず懲戒処分や報復のリスクもあります。
要約:
公益通報者が保護を受けるためには、通報先に応じた条件を満たす必要があります。
超要約:
どこに通報するかで保護の条件が変わる!要確認。
設問⑤:派遣労働者の通報で派遣先が交代を求めるのはOK?
問題文:
労働者派遣法上の派遣労働者が、派遣先である事業者において生じた通報対象事実につき公益通報を行った。この場合、当該派遣先である事業者は、当該派遣労働者が公益通報をしたことを理由として、派遣元事業主に当該派遣労働者の交代を求めるなど、当該派遣労働者に対して不利益な取扱いをしてはならない。
回答:正しい
解説:
これは公益通報者保護法の重要な保護規定です。たとえ派遣労働者であっても、正当な公益通報をしたことを理由にして、不利益な扱い(たとえば配置換えや契約終了、交代要求など)をしてはいけません。
管理職の立場では、「通報されたこと」への感情的反応を抑え、法令遵守と公正な対応を行うことが求められます。
要約:
派遣労働者が公益通報をしても、そのことを理由に不利益な取扱いをしてはならないと法律で定められています。
超要約:
派遣社員の通報でも、報復NG!ルールを守りましょう。
【まとめ】企業法務を味方につけて、管理職に一歩近づこう!
ここまで紹介してきた5つの設問は、企業内の法務リスクを理解し、組織を健全に保つための重要なポイントです。特に管理職を目指すあなたにとっては、「知らなかった」では済まされない知識ばかり!
- 株主や取締役の不正行為は明確に罰せられます。
- 信用毀損や営業妨害は言動ひとつで刑事責任に。
- 公益通報制度は、誰を通報先とするかで保護の要件が変わります。
企業の信頼性や組織の健全性を保つ上でも、これらの知識は今後ますます重要になります。
そして本記事を通じて、企業法務への理解が深まり、より安心してリーダーシップを発揮できる素地が築かれることを願っています!
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