日々の業務の中で、「裁判」や「訴訟」と聞くと、どこか他人事のように感じていませんか?
普段の生活において、触れる機会があまりないことから、いざ必要になったとき、部下から一般知識として質問されたとき、民事訴訟手続について答えられますか?
- 訴状の不備があったら即却下されるの?
- 裁判所って、申し出られた証拠を必ず調べてくれるの?
- 判決ってどうやって決まるの?
- 和解っていつまでできるの?
- 判決の日に誰も出席しなかったらどうなるの?
取引先との契約トラブル、従業員との労務問題、商品・サービスに関するクレーム対応など――。管理職を目指す皆さんにとって、法的な対応が求められる場面は、決して珍しいものではありません。いざという時に、民事訴訟の流れや基本的な考え方を理解しているかどうかで、会社を守る力も、大きく変わってきます。
この記事では、ビジネス実務法務検定2級の過去問をもとに、「民事訴訟手続」の重要ポイントをわかりやすく解説します。
法務の専門家でなくても理解できるよう、丁寧に噛み砕いてお伝えしますので、ぜひご自身のマネジメントスキルの一つとして、法的リテラシーを身につけるきっかけにしてください!
特に、マネジメントに携わる立場の方には、法的トラブルを未然に防ぎ、万が一訴訟に発展した際にも冷静に対応できる知識が求められます。ぜひ最後までご覧ください!
設問①:訴状の不備があった場合、裁判長により直ちに訴状が却下される?
設問:
原告が訴状を提出し、訴えを提起した場合において、その訴状に民事訴訟法所定の記載事項につき不備があるときは、補正が命じられることなく裁判長により直ちに訴状が却下される。
回答:誤り
解説:
民事訴訟法では、訴状に不備がある場合、まず「補正命令」が出されます。つまり、裁判所は直ちに訴状を却下するのではなく、原告に対して記載内容の訂正・追加を求めるという手続きをとります。
これは、訴訟を形式的なミスで門前払いにするのではなく、「実質的な審理」に入ることを重視しているからです。
例えば、当事者名や請求の趣旨・原因が抜けている場合には、その点を補うよう命じられます。
要約:
訴状に不備がある場合、すぐ却下ではなく、原則としてまず補正が命じられます。
もっとやさしく言うと:
訴状にミスがあっても、いきなりアウトになることはありません。直してからやり直すチャンスがあるのです!
設問②:裁判所は証拠調べを実施しないことができる?
設問:
当事者が証拠の申し出をした場合であっても、裁判所は、その裁量により、当該証拠の証拠調べを実施しないことができる。
回答:正しい
解説:
これは「証拠の採否」に関する裁判所の裁量に関わる規定です。たとえ当事者が「この証拠を調べてほしい」と申し出ても、それが明らかに関係ない、あるいは信用性が乏しいと判断された場合、裁判所はその証拠調べを行わなくても構わないとされています。
ビジネスの現場で例えるなら、「会議で出された資料が話し合いの本題と関係なければ、採用しない」という判断に似ています。
要約:
証拠調べを行うかどうかは、裁判所が判断します。
もっとやさしく言うと:
関係のない証拠は、たとえ出しても、調べてもらえないことがあるのです。
設問③:裁判所は自由な心証で事実認定を行う?
設問:
裁判所は、判決をするにあたり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果を勘酌して、自由な心証により事実認定を行う。
回答:正しい
解説:
この「自由心証主義」は、裁判所が証拠の評価を客観的に、かつ柔軟に行えるようにする原則です。つまり、提出された証拠や弁論の内容を総合的に見て、裁判官が納得できるかどうかで事実認定がされるという仕組みです。
証拠の数が多い=勝てる、というわけではない点がポイントです。
要約:
裁判所は、証拠や弁論を総合的に判断して、自由に事実を認定します。
もっとやさしく言うと:
裁判官は、「話の流れ」や「証拠の中身」を見て、自分の判断で真実を決めるのです!
設問④:口頭弁論終結後は、和解できない?
設問:
裁判所は、口頭弁論が終結した後は、両当事者に対し、和解を試みることができない。
回答:誤り
解説:
和解は、口頭弁論が終わった後でも判決の言い渡し前であれば可能です。民事訴訟では「訴訟上の和解」が非常に重要な選択肢として位置づけられており、判決前であれば裁判所の促しによって、当事者が合意に達することも十分にあります。
このように、解決の柔軟性があるのも民事訴訟の特徴のひとつです。
要約:
口頭弁論後でも、判決前であれば和解は可能です。
もっとやさしく言うと:
話し合いでの解決は、ギリギリまでできるんです!
設問⑤:判決期日に当事者が欠席すると、判決は出せない?
設問:
原告及び被告の双方が判決言渡期日に欠席すると、裁判所は、判決の言渡しをすることができない。
回答:誤り
解説:
判決期日は、当事者が出席しなくても判決文が裁判所で読み上げられた時点で効力が生じます。つまり、たとえ原告も被告も欠席していたとしても、裁判所は判決を言い渡すことができるのです。
また、判決文は後日送付されるため、当事者が欠席していても内容を確認することは可能です。
要約:
当事者が欠席していても、裁判所は判決を言い渡せます。
もっとやさしく言うと:
当事者がいなくても、裁判の結果はちゃんと出されます!
まとめ:民事訴訟手続の本質を押さえよう!
民事訴訟の流れや仕組みを理解しておくことは、管理職として部下や会社を守るうえで非常に大切です。訴訟が現実となったとき、正しい知識をもって冷静に対応できる力は、リーダーにとって欠かせないスキルと言えるでしょう。
特に押さえておきたいポイント:
- 訴状の不備があっても補正の機会がある
- 証拠調べは裁判所の判断次第
- 裁判官の心証が重要
- 和解は判決前までならいつでもOK
- 判決期日に欠席しても、裁判は進む
【さらに簡単に要約!】
- ミスがあってもやり直しできる(訴状)
- 出した証拠も、調べてもらえないことがある
- 真実は「話の流れと証拠」で決まる
- 最後まで話し合いで解決できる
- 判決は出席しなくても出る!
★ マネジメント視点での活用法!
- 労務トラブルや取引先との紛争対応において、法的手続きを知っておくことで、無用な混乱を避けることができます。
- 社内教育やコンプライアンス研修の素材としても、今回の内容は非常に有益です。
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次回は「少額訴訟」について、解説します!お見逃しなく!
※当記事は、ビジネス実務法務検定2級の過去問をもとに編集したものであり、実際の訴訟への対応にあたっては、専門家の助言を受けることを推奨します。
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